毎年11月の2週目は、アルコール関連問題の啓発週間です。
国をあげての啓発です。主導するのは厚生労働省。
みなさん、社内でどんな啓発活動をやってますか?
ポスターを貼るだけじゃあ、「やってるふう」に過ぎませんよね。
全従業員にアルコールスクリーニングテスト AUDITを。

もしかしたら”アルコール検知器の義務化”よりも、
”記名式AUDIT実施と記録保存の義務化”
の方が、飲酒運転や飲酒による健康障害を防ぐためには効果が高いかもしれない。
アルコール検知器が義務化されてから15年目を迎えているのにトラックによる飲酒運転の件数が下げ止まっていることを見るに、義務化すべきはこっちが先だったのでは、と最近思う。
緑ナンバー事業者のみなさん、白ナンバー事業者のみなさん、従業員に対してAUDITを実施していますか?
もしAUDITが、道路交通法や道路運送法や貨物自動車運送事業法によって義務化されたら、何が困りますか?
むしろ、個人の生活習慣や個人情報といったアイマイな「プライバシー」概念を気にすることなく、堂々と飲酒習慣を宣言させることが法令で出来たほうが楽ではないでしょうか?
現時点でも社員の飲酒習慣を合法的に知る方法はあります。

とくに、健康診断の問診については、労働安全衛生法に規定された設問として飲酒量を解答させています。

社員の飲酒量(習慣)は、いまや健康診断の義務化によって相当数の結果が手元にあるはずなのです。
でも、これを衛生管理者や運行管理者が活用しているという話は、ほとんど聞きません。
現在、交通業界・自動車運送業界においては、AUDITは「公式に」このように位置づけられています。

例えば、静岡県の安全運転管理者の法定講習のテキスト。
しっかり1ページ。あらゆる道路交通安全法規の解説のうち、ひとつのことで1ページまるまる割くのは異例です。

例えば 国土交通省の「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う 一般的な指導及び監督の実施マニュアル 《本編:一般的な指導及び監督指針の解説》」 においては、こう。
(バス編、トラック編、タクシー編 ぜんぶ同じ内容)


「ドライバー以外の従業員のアルコール問題」

(Pixtaより)
そう、アルコール関連問題はまさに、「交通」の問題ではなく「労働安全衛生(Occupational Health and Safety Management System」、職域における社員の健康管理、安全衛生問題として捉えるべきなのです。
マイカー通勤をしていない都市生活者こそ、飲酒運転のリスクが低い分、夜11時まで飲んでるじゃあないですか。
だってほら、夜10時、11時台の駅や電車の乗客を見てください。半分以上は飲んでますよね。
あげくの果てにはこんな光景をよく見かけますよね。

(Pixtaより)
ということで、あえて、安全運転管理者や運行管理者ではなく・・・
衛生管理者、もしくは従業員の健康管理をしている管理部のみなさん!
是非今週、(業務運転者以外の)従業員全員にAUDITをやってみましょう。
いいものがあるんですよ。(ここからは営業です!)
先般当社はこんなものをつくりました。

本来無料のAUDITを、職域で従業員の飲酒習慣を網羅的に把握できるよう有償のクラウドサービスにしました。
デモURLがありますので、ぜひ試してみてください。

上記をクリックするとサンプルURLに飛びます。
適当な社員番号(英数10桁以内)を入れて、あなたの飲酒について10問、まずは
正直に
回答し、点数を出してみてください。
10問終わると・・・

といった結果が出てきます。他の一般のペーパーAUDITとの違いは、約3000人のバックデータがあり、ランクが出ることです。
あなたのAUDITスコアは、40-59歳代の男性100人の中で、高い方から数えて上位6位に入っています。
あなたの1日のアルコール摂取量は約40gでした。
これは、40-59歳代の男性100人の中で、多い方から数えて上位33位に入っています。
また、点数に応じた解説を動画で見ることができます。

衛生管理者や産業医のいない企業さまで、アルコールの知識を伝える人材が不足している場合、大いに役立つ(お金を払う価値がある♡)と思います!
では、3日目の活動をどうぞ!
全社員(運転業務以外の)に
実施してみてください。
従業員につべこべ言われたら、アルコール関連問題啓発週間ですから! とでも言いましょう。
ポスターを見せながら。
意見提言・・・
政府(内閣府(中央交通安全対策会議)、厚生労働省、警察庁、国土交通省)へ の意見
1.第12次交通安全基本計画、第3期アルコール健康障害対策推進基本計画、事業用自動車総合安全プラン2030、3つの中期基本計画に、職域におけるアルコールスクリーニングテスト(AUDIT等)を義務化(実施と記録)を盛り込むべきである。
2.心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(労働安全衛生法におけるストレスチェック)が、3年以内に50人以下の事業所に義務付けられたことと同等の制度として、すべての事業所において、AUDITの実施を義務付ける労働安全衛生法改正もしくは、上記と同等の「指針」をつくるべきである。
例 ”アルコール関連問題の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針”
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2025.11.11
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2025.11.11
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2025.11.11
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2025.11.10
今日からアルコール関連問題啓発週間が始まりました。啓発ツールその1、TikTok「酒のみ あるある byTokai-Denshi」を使ってまずは従業員の興味を引こう。

