飲酒運転防止教育

 

身代わり

 

酒気を帯びているひとに呼気を提供してはならない。身代わり・なりすましではなく立派な「ほう助」罪だとマジで思う。

2024.3.25

同社は自社サイトで本件を明らかにしております。

 

あらためて、鉄道のアルコール検査規則については こちらをご覧ください。

もし、氷山の一角だとすると(また発覚すると)、貸切バスのように「アルコール検査時の写真」や「録画」等規制が今後強化される可能性があります。

 

実際は、トラックの「車庫」で起きているかもしれない・・。

 

トラック業界で、上記の件と似たような件が起きています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240308/k10014383391000.html

まだ運輸局の監査(調査)が終わっていないようです。ですので、報道ベースの情報しかなく、真実がまだ定かではありません。

同社は(おそらく)内部調査中であり、「全グループ点検」の結果待ちかと思います。

大変失礼ながら予想するに、今回報道された営業所以外でも起きているため、途中経過すら公表できない状態ではないかと推察します。

と言いますのも、アルコール検知器メーカーならどこの企業でも、「車庫は、自分で測定、点呼なし出発なんだよね」という商談が5件に1件はあるという認識と思われます。

チューブや風船なんて昔からある伝統的な「検査ごまかし」で、ドライバーSNSでもおそらく何年も前から飛び交っている情報と思われます。 

車庫に、カメラ付きアルコール検知器を置いているからといって、写真をっているからといって、不正を防げているとは限りません。申し訳ありませんが、現在のアルコール検知システム単体では、巧妙な不正や、「ぐるみ」を防ぐことは難しい(高コスト)です。

トラック業界では、相当数不正が行われていると推察されます。

トラック業界でも貸切バスの「デジタル義務」や「録画」規制と同等になるのは時間の問題であろう、と私は考えます。

それにしても、酒気をおびていそうだからという人の呼気の替わりに、自分の呼気を渡すことは、道路交通法の「ほうじょ」に、実質該当すると思います。

第5項を追加したいですね。

第5項 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、酒気を帯びていない自身の呼気を提供してはならない。

こちらも併せてご覧ください。