ジワリ、道路運送法改正か・・。第2条3項、第4条1項、第78条1項、通達で有償・無償の定義を微妙に変えつつ、ライドシェア新法(デジタル旅客利用運送事業法?)への布石としているのか。パブリックコメント開始。
2024.1.7
「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について」の一部改正案に関する意見募集について
今回 改正対象となる 道路運送法と、通達文書です。
第二条 この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。 2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。 |
第四条 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別(前条第一号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。)について行う。 |
第五章 自家用自動車の使用 (有償運送) 第七十八条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 一 災害のため緊急を要するとき。 二 市町村、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。 三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。 |
通達: 道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について 国自旅第338号
通達: 通訳案内士による自家用車を用いた通訳案内行為について
上記に対して、今般
(1)利用者から収受するガソリン代等の実費に、保険料及び車両借料等を新たに追加
(2)宿泊施設、幼稚園等、施設送迎や生活支援サービスなどの主たる事業に付随する運送において、運送の有無によって利用料が変わらない場合、実費の受領を容認 また、宿泊施設等においては、無償運送の運行範囲の考え方を明確化
(3)通訳案内士等による公的機関が認定する資格を有する観光ガイドがガイドのために運送する場合の取扱いを明確化
(4)その他所要の改正
という改正を行うようです。改正詳細の文書がないので、これだけだと何とも・・。
締め切りは2024年1月25日です。パブリックコメント、3月末までに まだまだ出て来ると思います。
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搦め手。ライドシェア”新法”は、いったい誰のどんな搦め手にしてやられているのか? 公共ライドシェアと日本版ライドシェア「等」、用語の搦め手見事なり。