日本版Maasは、どうあるべきか? 従来の道路運送法、公共交通の輸送サービスの考え方が、いま、着々と変わりつつあります。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155200932&Mode=0
このパブリックコメントは、「持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第36号)」いわゆる、日本版Maas法ともいうべき法令に関するものです。
地域交通、とくに、タクシーの営業区域に関する国交省の考え方をあらためて文書で指し示してゆこうというもの。
従来の「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000164522.pdf
この文書に関して
一般乗用旅客自動車運送事業における営業区域外旅客運送について、改正
後道路運送法第 20 条第2号の地域公共交通会議における協議を行う場合に
は、次の事項について協議するものとします① 営業区域外旅客運送の必要性
② 営業区域外旅客運送の対象となる地域
③ 営業区域外旅客運送を行う事業者
④ 営業区域外旅客運送を行う期間
⑤ その他必要な事項
ここを追加するようです。
国土交通省の補足資料にある
今回のようなMaas関連の個々の規則のパブリックコメントがいま続々と出てきつつあります。12月の施行へむけて、日本版Maasがどんどん整備されつつあるのを感じます。
以下、今年に入ってからの流れです。
1.2020年2月7日 閣議決定されまして。
まず、
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000173.html
第一報がありまして。
2.2020年6月3日 公布されまして。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000055.html
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2024.10.7
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2024.10.6
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2024.10.4
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2024.10.3