そうなんですよね・・。航空業界では、”酒気帯び操縦”や”酒気帯びキャビン業務”だけではなく、整備部門も飲酒検査が義務付けられているんですよね。。
事案が出てしまいました。
酒気帯び、記録ねつ造・・・
やってしまいましたね、記録ねつ造も・・。
はじめから、航空法の飲酒基準スタート時、アルコール検査体制は、電磁記録型やカメラ型にしておけばよかったのにと思う。せっかく、モニター越し点呼を認めているのに、ハンパな規程だと思います。
改善勧告と、警告書!
行政処分は、軽いのか重いのかわかりませんが、改善勧告、文書警告。
整備の方はこれ(整備規程審査実施要領細則)に違反しちゃったわけです。
操縦士
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000148.html
操縦士以外の航空従事者等
http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000166.html
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2024.12.2
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