そうなんですよね・・。航空業界では、”酒気帯び操縦”や”酒気帯びキャビン業務”だけではなく、整備部門も飲酒検査が義務付けられているんですよね。。
事案が出てしまいました。
酒気帯び、記録ねつ造・・・
やってしまいましたね、記録ねつ造も・・。
はじめから、航空法の飲酒基準スタート時、アルコール検査体制は、電磁記録型やカメラ型にしておけばよかったのにと思う。せっかく、モニター越し点呼を認めているのに、ハンパな規程だと思います。
改善勧告と、警告書!
行政処分は、軽いのか重いのかわかりませんが、改善勧告、文書警告。
整備の方はこれ(整備規程審査実施要領細則)に違反しちゃったわけです。
操縦士
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000148.html
操縦士以外の航空従事者等
http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000166.html
-
2024.11.22
御社の点呼、実は〇〇の方が合っているかも!?遠隔点呼or自動点呼どっちを選ぶべき?セミナー次回は12月12日(木)三重県にて開催!
-
2024.11.22
-
2024.11.21
【飲酒運転防止インストラクターによる飲酒教育セミナー】飲酒運転は事故ではなく事件です!今こそ知るべきお酒の知識1月17日(金)
-
2024.11.21