ストレスチェック

 

労働安全衛生法

 

ストレスチェック義務化拡大、いよいよ全貌が明らかに。規定サンプル公開。産業保健ビジネスの転換期か?はたまたストレスチェック実施受託ビジネスのバブルが起きるか? 保健師、精神保健福祉士の収入は増えるのだろうか?

2026.1.10

 

みなさんの職場(事業所、支店、営業所)は、50人以下ですか~?? もはや、日本の労働者5000万人全員???

去年11月に、検討会で公開されました。いよいよですね。

はじめに、より。

〇 令和7年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた労働者数 50人未満の事業場(「 小規模事業場」)におけるストレスチェックの実施が義務とされました。(令和7年5月14日公布。施行日は 公布の日から政令で定める3年以内の日」。)

〇 厚生労働省では、労働者数 50 人未満の事業場においてストレスチェックが円滑に実施されるように、50 人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法を示したマニュアルを作成しました。 50 人未満の事業場においてストレスチェックを実施する際は、本マニュアルを参照することが望まれます。

〇 なお、本マニュアルのターゲットは、企業規模として 50 人未満の事業場を念頭に置いています。

「小規模事業所」って・・?

お、親子二人でやってる町工場とかも・・かな?

経済センサスR6速報値を見ると・・。

50人以下って、380万事業所、3000万人?????

誰がやるかというと・・

① 実施体制 • ストレスチェックは、外部機関(実施者)に委託して実施します。
• 委託先との契約・連絡調整等を行う実務担当者は、総務担当(○○)とします。
• 医師の面接指導は、地域産業保健センターに依頼して実施します。

〇 労働者数 50 人未満の事業場においては、原則として、労働者のプライバシー保護の観点から、ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが推奨されます。外部機関には健診機関も想定されます。

 

 

【参考】労働者数10人未満の事業場における実務担当者 労働者数10人未満の事業場では、衛生推進者又は安全衛生推進者がいませんので、事業者自らが、上記の衛生推進者等に求められる役割を踏まえつつ、事業場内の実務を担うことが考えられます。

【参考】外国人労働者のストレスチェック受検への配慮 外国人労働者がストレスチェックを受検する際には、厚生労働省ホームページに掲載されている外国語版の調査票(※)を参照する、通訳の方がサポートする等、必要に応じて配慮を行うことが望まれます。

 

委託先の外部機関
●実施者 調査票の選定、高ストレス者の評価方法の決定、ストレスチェック結果に基づき医師の面接指導の要否の判断等に関与します。 実施者は、委託先の外部機関の医師、保健師、一定の研修を受けた歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師の中から選任する必要があります。

 

 

高ストレス社会において、フィジカル以上に精神保健衛生が大事とはいえ、医師、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師の副業ビジネスが、大きく盛り上がりそう? バブル? 人数足りるのかな? 

一大産業になりそう。いいんだか、悪いんだか。

厚生労働省は、世界的にも珍しい「数千万人分の産業保健ストレスチェック結果」を、もちろん、WHOに発信してゆきますよね?  ビッグデータとして今後の政策に活かしてゆきますよね?