行政処分

 

監査

 

関東運輸局

 

関東運輸局2021年8月度監査~「酒気帯び運転」を端緒とした監査がありました。

2021.11.26

毎月、運輸局ごと・業種ごとに監査・行政処分の結果が公表されています。
2021年8月度、関東運輸局管内の旅客(バス、タクシー)、貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況から、「法令違反ヒートマップ」を作成してみました。
いち運輸局の、ひと月のサンプリングでしかありませんが、運輸業界でもっとも多い違反、つまり、もっとも守られていない規則は何か? 業界の実態を表しているかもしれません・・・

平均4.7件

関東運輸局管内の8月度行政処分は、

・トラック 5事業所
・タクシー 3事業所
・乗合バス 2事業所
・貸切バス 2事業所

合計12事業所でした。
また、12事業所の合計違反件数は57件でした。
1事業所あたり違反数の平均は約4.7件というところでしょうか。

監査のきっかけは?

ところで、なぜ、監査を受けることになったのでしょうか?
この月の関東運輸局管内では、以下の理由を端緒として監査が行われました。
残念ながら、今月も酒気帯び運転・酒酔い運転を端緒とする監査が1件ありました。

2カ月連続で 酒気帯び運転・酒酔い運転を端緒とする監査が。
アルコール検知器を置いてあるから飲酒運転は絶対ない、そもそも飲酒する人いないし・・と思い込んでいませんか?思い込みは危険です。

違反ワースト1位(小項目)は指導監督、続いて「定期点検整備実施違反」

定期点検整備実施違反・乗務時間等告示の遵守違反が2位に。

違反ワースト1位(大分類)は指導監督。

2位に過労防止・3位に点呼関係という結果に。
残念ながらワースト3位の点呼ですが、点呼を活かして、顔つきなどの変化をよく観察することにより、運転者の前日の状況や疲労・健康状態などについて細かくチェックすることにより過労運転を防ぐことができます。

運行管理者の日常業務のヌケ・モレはなぜ?

書類業務と、日常的な安全運行管理業務にわけると、以下となります。

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