交通安全白書

 

第12次交通安全基本計画

 

令和8年度交通安全白書

2026.10.27

令和7年、交通安全、運輸安全はどうであったか?

7月に公表された交通白書の最新です。(R7年実績とR8計画)
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r08kou_haku/index_zenbun_pdf.html

全モード交通事故死者数(R7年度)

道路交通鉄道交通海上交通航空交通
2547人229人45人7人

飲酒関連問題(自動車交通)

⑺飲酒運転根絶に向けた交通安全教育及び広報啓発活動等の推進
 令和7年中の飲酒運転による交通事故件数は2,283件で、3年ぶりに減少に転じた。

ア 「飲酒運転を許さない社会環境づくり」の取組 飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実態等について積極的に広報するとともに、飲酒が運転等に与える影響について理解を深めるため、VRゴーグルや運転シミュレーター※等の映像機器や飲酒体験ゴーグルを活用した参加・体験型の交通安全教育を推進した。また、「ハンドルキーパー運動※」への参加を広く国民に呼び掛けるなど、関係機関・団体等と連携して「飲酒運転を絶対にしない、させない」という国民の規範意識の更なる向上を図った。
 また、運転免許の取消し等の処分を受けた飲酒運転違反者※に対し、飲酒行動の改善等のためのカリキュラムを盛り込んだ取消処分者講習(飲酒取消講習)や、停止処分者講習を実施し、受講者の飲酒行動の改善や飲酒運転に対する規範意識の向上のための飲酒運転者対策を推進している。

イ 刑事施設における交通安全指導等
 刑事施設においては、飲酒運転が原因で受刑している者に対する改善指導として、「交通安全指導」、「被害者の視点を取り入れた教育」、「アルコール依存回復プログラム」(第1編第1部第2章第2節1⑼ア参照)といった指導を組み合わせて実施し、飲酒運転防止のための取組を実施している。

ウ 自動車運送事業者等に対する働き掛け
 平成23年度から、点呼時に運転者の酒気帯びの有無を確認する際にアルコール検知器の使用を義務付けており、点呼時のアルコール検知器を使用した確認の徹底について、運転者に対する日常的な指導・監督を徹底するよう、講習会や全国交通安全運動、年末年始の輸送等安全総点検等も活用し、機会あるごとに事業者や運行管理者等に対し指導を行っている。

エ 保護観察における飲酒運転事犯者に対する指導
 保護観察所では、飲酒運転を反復する傾向がある保護観察対象者に対する指導監督の一環として、心理学等の専門的知識に基づく飲酒運転防止プログラムを実施している。

イ 取消処分者講習
 取消処分者講習は、運転免許の取消処分等を受けた者を対象に、その者に自らの危険性を自覚させ、その特性に応じた運転の方法を助言・指導することにより、これらの者の運転態度の改善を図ろうとするものであり、免許を再取得しようとする際には、この講習の受講が受験資格となっている。講習に当たっては、運転適性検査に基づくカウンセリング、グループ討議、自動車等の運転や運転シミュレーターの操作に基づく指導を行うなど個別的、具体的な指導を行い、運転時の自重・自制を促している。また、飲酒運転違反者に対してより効果的な教育を行うことを目的に、飲酒行動の改善等のためのカリキュラムとして、スクリーニングテスト(AUDIT※)、ブリーフ・インターベンション※等を盛り込んだ取消処分者講習(飲酒取消講習)を全国で実施している。令和7年中の取消処分者講習の受講者数は、1万9,311人であり、うち飲酒取消講習の受講者数は1万443人であった。

ウ 停止処分者講習
 停止処分者講習は、運転免許の効力の停止又は保留等の処分を受けた者を対象に、その者の申出により、その者の危険性を改善するための教育として行うものであり、二輪学級、飲酒学級、速度学級等受講者の違反状況等に応じた特別学級を編成している。講習では、道路交通の現状、交通事故の実態に関する講義、自動車等の運転や運転シ
ミュレーターの操作に基づく指導等を行っている。令和7年中の停止処分者講習の受講者は11万3,389人であった。

エ 違反者講習
 違反者講習は、軽微違反行為(3点以下の違反行為)をして一定の基準(累積点数で6点になるなど)に該当することになった者に対し受講が義務付けられているもので、受講者に対しては、運転免許の効力の停止等の行政処分を行わないとされている

 

飲酒関連問題(航空)


6 飲酒に関する対策の徹底
 平成30年10月末以降、航空従事者の飲酒に係る不適切事案が相次いで発生したことを踏まえ、31年1月から令和元年7月にかけて厳格な飲酒基準を策定した。令和7年度においても、引き続き基準が適切に遵守されるよう、監査等を通じて指導・監督を実施している。操縦士の日常の健康管理(アルコール摂取に関する適切な教育を含む。)の充
実や身体検査の適正な運用に資する知識(航空業務に影響を及ぼす疾患や医薬品に関する知識を含む。)の普及啓発が図られるよう、航空会社の健康管理担当者に対する講習会等を通じて指導を実施した。また、最近の操縦士による飲酒に係る不適切事案の発生を受け、当該事案を発生させた本邦航空会社に対する、要因分析・再発防止策の検討指示のみならず、7年度には全ての定期航空運送事業者に対して飲酒管理の強化等を指示しており、監査等を通じてこれらの実施状況の確認等を行っている

 

令和7年度その他トピック(海外の交通事故比較)

国際道路交通事故データベース(IRTAD)がデータを有する35か国について、人口10万人当たりの交通事故死者数(第1図)を比較すると、我が国は2.6人であり、5番目に少ない。

 第1図の上位5か国及びG7各国(ノルウェー、スウェーデン、イギリス、デンマーク、日本、ドイツ、フランス、カナダ、イタリア及びアメリカ)の人口10万人当たりの交通事故死者数(第2図)の推移を比較すると、2015年から2024年にかけて、アメリカは他国と比べて大きな値で推移しているが、アメリカを除いた各国は長期的に減少傾向に
ある。

 

 

 

昨年の白書。

1昨年の白書。