点呼

 

Just one paper!  「未点呼郵便局ランキング in 関東」を、関東運輸局による”日本郵便株式会社に対する一般貨物自動車運送事業の許可の取消し処分について” 文書からつくってみた。

2025.6.29

取消の理由を一枚であらわすと。

 

こゆことです。あのう・・ワースト1位の品川郵便局の29.2%は、「点呼実施率」です。未点呼率7割以上という意味です。いい度胸してますよね。

 

累積違反点数、81点以上。

別記事で6月25日付の行政処分にふれましたが、こちらが本命のものでした。

 

今回の監査で点呼実施状況は分かってきましたが、個人的には不実記載・虚偽をどの程度見抜けているかは疑問が残ります。

何といっても改ざんできる環境としては、「アナログ最強」「紙最強」ですからね。

今回の取消処分、基準は以下。

6 許可の取消処分
(1)許可の取消処分は、原則として、次の①から⑪までのいずれかに該当することとなった場合に行うものとする。
① 事業停止処分を過去2年間に3回受けていた事業者が、5(2)の表①から③までのいずれかに該当することとなった場合

② 違反点数の付与により、一の管轄区域に係る累積点数が81点以上となった場合

③ 法第33条に規定する自動車等の使用停止処分若しくは事業停止処分又は法第34条第1項に規定する自動車検査証の返納の命令若しくは自動車の登録番号標の領置の命令に違反した場合

④ 5(1)による事業停止処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日から3年以内に同一の違反(この場合において、5(1)⑧に掲げる行為は、いずれも同一の違反とする。)をした場合(5(1)①から⑤までに掲げる違反については、同一営業所における違反の場合に限る。)

⑤ 次に掲げる命令に従わず行政処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日から3年以内に同じ命令を受け、かつ、当該命令に従わなかった場合
ア 法第8条第2項に規定する事業計画に従い業務を行うべき命令
イ 法第14条第3項に規定する安全管理規程の変更命令
ウ 法第14条第7項に規定する安全統括管理者の解任命令
エ 法第22条に規定する輸送の安全確保の命令(⑩及び⑪に該当する場合を除く。)
オ 法第26条第4項に規定する公衆の利便を阻害する行為等の停止の命令
カ 法第27条に規定する事業改善の命令
キ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第84条第1項に規定する運送に関する命令

⑥ 道路運送法第83条の規定に違反して有償で旅客運送を行い、かつ、反復的又は計画的なものと認められて4に規定する自動車等の使用停止処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日から3年以内に同一の違反をした場合

⑦ 法第59条第1項の規定による事業の許可に付した条件(運輸開始の期限に限る。)に違反して運輸の開始を行わず行政処分等を受けた事業者が、当該行政処分等を受けた後も運輸の開始を行わない場合

⑧ 所在不明事業者であって、相当の期間事業を行っていないと認められる場合

⑨ 法第5条第1号、第2号、第7号又は第8号に該当するに至った場合

⑩ 「貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安全確保命令の発動基準について」(平成16年6月30日付け国自総第120号、国自貨第29号。以下「確保命令通達」という。)1.(8)に該当したことにより輸送の安全確保命令を命じられた事業者が、当該命令(特定の違反項目に限る。)に従わなかった場合。
⑪ 確保命令通達1.(9)に該当したことにより輸送の安全確保命令を命じられた事業者が、当該命令に従わなかった場合。

出典:貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/data/transmittal_k107.pdf

今回該当は

② 違反点数の付与により、一の管轄区域に係る累積点数が81点以上となった場合

コレ。

 

読者の運輸事業者のなかに「点呼実施率30%以下」なんて企業様は実際いらっしゃいますか?

今時いないと思う。

それにしても点呼実施率30%以下って・・・。

もしかして、国交省に届く郵便物も、ほとんどが「未点呼郵便配達員」が届けていたかもしれないですね。

点呼しないで霞が関に踏み入っているのだとしたら、本当に良い度胸してるなあ!

監査結果、関東だけなのかな? 他の運輸局の結果はこれから? 知らんけど。

日本郵便の点呼未実施ランキングデータはこちら
https://transport-safety.jp/wp-content/uploads/2025/06/3fb81861d610ab5afd7d6dc6fe2f2f85.xlsx