この件。

ロボタクシー規制緩和ロビーイングがうまくいってるんだな・・くらいに思って、スルーしちゃいました。はて、よくみると・・・。
今回、意見は一件だったようです。

有人運転にも管理委託を拡大すべきである。
そうですよね! そもそも。
順番違うよって。
おそらく、タクシー配車センターを運営する「運送事業者でない」企業の方からの意見でしょう。
配車センター=点呼センター化、運行管理センター化 が どう考えても合理的ですからね。
管理の受委託
本件、今年に入ってから、こんな感じで議論されてました。


管理の受委託とはコレ。
(事業の管理の受委託)
第三十五条 一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。
コメント募集の対象となった改正内容はコレ。

パブコメが終わり、5月時点で改正はもう始まっています。
5.事業の管理の受委託の許可(法第35条第1項)
令和7年3月31日付け国自安第207号・国自旅第352号・国自整第271号に
定めるところによる。
おそらく詳細が記載されているであろう原紙
- 国自安第207号
- 国自旅第352号
- 国自整第271号
これら文書をみつけることができません・・
なので、パブコメ時の概要説明がそのまま規則になったかはわかりませんが、
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/000349413.pdf
ここから抜粋すると、こういう改正です。
2)特定自動運行旅客運送における管理の受委託の明確化
道路運送法第 35 条第 1 項に基づき、旅客自動車運送事業者が管理の受委託を行う場合における要件について、以下のとおり明確化を行う。
(ⅰ)受託者の主な要件
・道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 75 条の 16 第1項に規定する特定自動運行実施者等(同法第 75 条の 12 第2項第2号に規定する特定自動運行計画に記載のある者への委託も含む)であって、特定自動運行の管理に関し、運送事業者と同等の安全性及び実施体制を有していること。
(ⅱ)受委託に係る主な要件
・受託者及び委託者は、特定自動運行計画、運用マニュアル等について、事前に協議の上で定めること。
・委託者は、受託者にて運送事業者の従事者が行うべき業務を行う者に対して、遵守すべき事項等の助言を行うこと。
・受託者は、委託を受けた業務の実施状況について、委託者に毎日報告を行うこと。
・特定自動運行保安員に求める業務を行う者は、委託者から点呼を受けること。
・受託者は、事故や故障等により運行を中断したときは、警察や消防への通報と並行して、委託者に連絡を行い、旅客の運送の継続について協議の上、対応を決定すること。
・受託者は、安全上緊急に対処する必要のある事項等について、委託者から指示があった際にはその指示に従うこと。
・受託者は、委託者との間で特定自動運行計画や運用マニュアルで具体的な判断及び対応を事前に取り決められた業務であって委託者による追加的な判断を必要としない定型業務を除き、特定自動運行事業用自動車の運行の業務に係る判断及び対応を行わないこと。
・特定自動運行計画、管理の受委託契約書、運用マニュアル等に取決めがない事象が生じた場合においては、協議の上、対応を決定すること。
(ⅲ)法令違反時の行政処分
・運送事業者に対する車両の使用中止、事業許可の停止・取消し
・管理の受委託の許可の停止・取消し
(ⅳ)受委託事業に係る契約上の責任
・旅客に対する契約上の責任は委託者が負担すること。
・委託者が受託者の責任によって生じた損害について受託者に求償することを妨げないこと。
・交通事故が発生した場合の被害者等に対する不法行為による損害賠償責任を委託者と受託者が負う場合にあっては、受託者が委託者と連帯して責任を負う旨を管理の受委託契約で規定するものであること。
道路運送法35条は、共同点呼や事業者間遠隔点呼の根拠法にもなっている法規です。
今回のパブコメは、実質、「自動運転遠隔監視者」を、「事業者外」に適用するもの。!
事業者間遠隔点呼ですらまだ認められていないのに。
はやばやと「遠隔監視・遠隔自動運転受託事業者」に道を開いたと。
「管理の受委託」の内容を「点呼業務の受委託」に読み替えてみましょう。
赤が読み替え部分です。
一般旅客自動車運送事業(一般乗合、一般貸切、一般乗用)における管理の受委託の明確化
道路運送法第 35 条第 1 項に基づき、旅客自動車運送事業者が管理の受委託を行う場合における要件について、以下のとおり明確化を行う。
(ⅰ)点呼業務受託者の主な要件・道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 75 条の 16 第1項に規定する特定自動運行実施者等(同法第 75 条の 12 第2項第2号に規定する特定自動運行計画に記載のある者への委託も含む)であって、特定自動運行の管理に関し、運送事業者と同等の安全性及び実施体制を有していること。自動車運送事業の運行の管理に関し、運送事業者と同等の安全性及び実施体制を有していること
(ⅱ)点呼業務受委託に係る主な要件
・点呼業務受託者及び点呼業務委託者は、特定自動運行計画、運用マニュアル等 点呼業務受委託マニュアルについて、運送事業者間で行われる際の事業者間遠隔点呼制度に基づいて事前に協議の上で定めること。
・点呼業務委託者は、点呼業務受託者にて運送事業者の従事者が行うべき業務を行う者に対して、遵守すべき事項等の助言を行うこと。
・点呼業務受託者は、点呼業務の委託を受けた業務の実施状況について、点呼業務委託者に毎日報告を行うこと。
・特定自動運行保安員に求める業務を行う者は、点呼業務を受託する事業者が配置する点呼執行者は、点呼業務委託者から点呼を受けること。
・点呼業務受託者は、事故や故障等により運行を中断したときは、警察や消防への通報と並行して、点呼業務委託者に連絡を行い、旅客の運送の継続について協議の上、対応を決定すること。
・点呼業務受託者は、安全上緊急に対処する必要のある事項等について、点呼業務委託者から指示があった際にはその指示に従うこと。
・点呼業務受託者は、点呼業務委託者との間で特定自動運行計画や運用マニュアル点呼業務受委託マニュアルで具体的な判断及び対応を事前に取り決められた業務であって点呼業務委託者による追加的な判断を必要としない定型業務を除き、特定自動運行事業用自動車の運行の業務 一般旅客自動車運送事業に係る判断及び対応を行わないこと。
・特定自動運行計画、運行計画、管理の受委託契約書、運用マニュアル点呼業務受委託マニュアル等に取決めがない事象が生じた場合においては、協議の上、対応を決定すること。
(ⅲ)法令違反時の行政処分
・運送事業者に対する車両の使用中止、事業許可の停止・取消し
・管理の受委託の許可の停止・取消し
(ⅳ)点呼業務受委託事業に係る契約上の責任
・旅客に対する契約上の責任は点呼業務委託者が負担すること。
・点呼業務委託者が点呼業務受託者の責任によって生じた損害について点呼業務受託者に求償することを妨げないこと。
・交通事故が発生した場合の被害者等に対する不法行為による損害賠償責任を点呼業務委託者と点呼業務受託者が負う場合にあっては、点呼業務受託者が点呼業務委託者と連帯して責任を負う旨を管理の受委託契約で規定するものであること。
う~ん。
遠隔点呼や自動点呼に5年もかけて実証やってきて、やっとこさ点呼告示が完成したのに(それでも 事業者以外の点呼受託は認められていない)、この受委託は、実証実験一切ナシですか~??
制度、効果、事業者ニーズ、社会ニーズのバランス悪っ。