「ITを使った点呼の外注化」がいよいよ制度化。事業者間遠隔点呼、パブコメ〆切5月28日。で、ついでにこのタイミングで業務前自動点呼の機器認定要領改正をぶっこむのはなぜ?
2025.5.2
この件
の続報です。

(ⅰ)受委託の主な要件
・受委託の許可は営業所単位で行うこと。
・受託事業者は委託事業者と同一の事業及び種別であること。
契約は営業所単位、車庫から実施は可能?
貨客クロスはできないわけですね?
(ⅱ)遵守事項
・事業者間遠隔点呼を受ける運転者等に係る個人情報の取扱いについて委託事業者及び受託事業者双方で同意を得ること。
・当該個人情報が第三者へ漏洩しないよう厳正に取り扱うこと。
・事業者間遠隔点呼を行う運行管理者等と当該事業者間遠隔点呼を受ける運転者等が属する営業所間において、あらかじめ連絡先を共有し、常時連絡できる体制を整えること。
・委託事業者は、受託事業者に対し、事業者間遠隔点呼が適切に行われているか定期的に調査すること。
・当該調査により是正すべき事項が明らかとなった場合は、受託事業者に必要な事項を申し入れるなど適切に業務管理をすること。
・受託事業者は、委託事業者が行う調査及び業務管理について協力すること。
(ⅲ)管理の受委託の期間
・5年間
(ⅳ)その他所要の改正
トラックの共同点呼の制度がもともとありますからね。基本同じ考え方かと。
Gマークインセンティブとしての共同点呼は、実質なくなりました? 点呼装備品(健康系)の違いだけ?
⑵ 業務前自動点呼に用いる機器の認定
改正点呼告示の規定に基づく業務前自動点呼について、事業者が用いることができる機器の認定に必要な申請や認定事務に関する事項を整備するため、機器認定要領について所要の改正を行う。
これは、自動点呼の話ですね。前回のパブコメで漏れた? 改正の新旧表がまたしてもないパブリックコメント。
雑だなあ。
⑶ 事業者間遠隔点呼又は業務前自動点呼における適切な健康状態の把握等
事業者間遠隔点呼又は業務前自動点呼のみを長期間受ける運転者等に対して、当該運転者等が属する営業所の運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者は、当該運転者等の体温、血圧等を把握することや、1か月に1回以上、当該運転者等と対面で会話をすることなど、適切な健康状態の把握手段等について明確化すべく、解釈運用通達について所要の改正を行う。
必要です。重要なことです。
今回のパブリックコメントから推測すると、もろもろ、6月1日開始?