パブリックコメント

 

改正物流法

 

物流法2025

 

物流法2025。

2024.12.12

なんだか色々な言い方があって・・・しかも漢字の羅列で・・・

広く国民に伝わるだろうか? コレ。

 

 

いよいよ 規則レベルの具体案が出そろってきました。改正物流法 大詰めのパブリックコメント。

国交省は、今般の一連の改正法を、わかりやすく

改正物流法

としています。いいですね。わかりやすいですね。でも、確かに改正なのですが改正に次ぐ改正ですし、認知度不足からして、いったんリセットして、さも新法であるかのように・・・

物流法2025

というのはどうだろう。すっきりと。

ここ2年で多く語られた「2024年問題」対策は2024年度中に決定し、成果が本格的に出てくるのが2025以降と考えるならば。。しばらく使ってみようかと思います。(本誌だけですが)

「効率」も「総合」も「貨物」もそぎおとし、「モノを清く正しくスマートに流す時代」とすっきりした表現が良いと思うので・・。

一般消費者も、清く、正しく、スマートに 協力してゆくことになります。

物流法2025
物資の流通の効率化に関する法律貨物自動車運送事業法
荷主・物流事業者に対する規制トラック事業者の取引に対する規制
軽トラック事業者に対する規制

物流・自動車局の「改正物流法」ページでしっかり背景と目的が示されています。

 物流は国民生活・経済を支える社会インフラです。物流産業を魅力あるものとするため、働き方改革に関する法律が本年4月から適用される一方、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面しています。具体的には、何も対策を講じなければ、輸送能力が2024年度には14%(4億トン相当)、2030年度には34%(9億トン相当)不足し、今のように運べなくなる可能性があると推計されています。こうした状況に対応するため、荷主企業、物流事業者、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境整備に向けて、商慣行の見直し、物流の効率化、荷主・消費者の行動変容について抜本的・総合的な対策が必要とされています。また、軽トラック運送業において、死亡・重傷事故件数が最近6年で倍増しており、安全対策の強化も求められています。
 こうした中、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号)が第213回通常国会で成立し、令和6年5月15日に公布されたところであり、以下の対策を講じることにより、物流の持続的成長を図ってまいります。

あらためて、34%・・・恐ろしい数字だ。

その1 「運転者ひとりあたり」計数管理が問われる

① 一の貨物自動車に複数の荷主の貨物を積み合わせて運送することその他の措置により、輸送網を集約すること。
② 荷主、連鎖化事業者、他の貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者と協議を行うことその他の措置により、複数の貨物自動車運送事業者等が委託を受けた集荷又は配達を一の運転者に行わせること。
③ 帰路において車両に貨物を積載することその他の措置により、貨物自動車の走行距離に占める貨物を車両に積載した状態における走行距離の割合を増加させること。
④ 配車、運行等に関する情報システムの導入その他の措置により、配車計画又は運行経路の最適化を行うこと。
⑤ 輸送する貨物の量に応じた大型車両の導入その他の措置により、運転者一人当たりの一回の運送ごとに輸送することができる貨物の重量を増加させること。

ですって。

その2 倉庫業者は・・・

一部抜粋。

(ⅰ)倉庫業者は、法第 33 条第1項の基本方針に定められた貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の目標((ⅱ)において単に「目標」という。)を達成するため、その取り扱う貨物の特性、従業者の安全の確保の必要性その他の必要な事情に配慮した上で、運転者の荷待ち時間等の短縮を図るための措置を計画的かつ効率的に実施
するものとする。

(ⅰ)倉庫業者は、以下に定めるところにより、法第 41 条第1項第1号に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、以下に定めるところによらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。
① 第一種荷主から寄託を受けた貨物の受渡しを行う日及び時刻を運転者に伝達するに当たっては、当該第一種荷主が決定した貨物の受渡しを行うべき時間帯における自ら管理する施設の状況を考慮して、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないよう配慮すること。

(ⅱ)倉庫業者は、以下に定めるところにより、法第 41 条第1項第2号に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、以下に定めるところによらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。
① 第二種荷主から寄託を受けた貨物の受渡しを行う日及び時刻を運転者に伝達するに当たっては、当該第二種荷主が指示した貨物の受渡しを行うべき時間帯における当該施設の状況を考慮して、停留場所の数その他の条件により定める荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないよう配慮すること。
② 到着時刻表示装置の導入を行い、及びこれを適切に活用することその他の措置により、貨物自動車の到着時刻を調整すること。

その3 「荷待ち時間」「荷役等時間」算定方法

 

その4 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針案(仮称)について

規則? 通達? 努力義務? ガイドライン(程度)?

一連の検討会の結論

 

パブリックコメント〆切りは1月5日。