運行管理高度化検討会

 

業務前自動点呼

 

シン・シン・シン点呼告示347号は、業務前自動点呼解禁Ver。4月30日付けで告示改正なるも、認定機器選定要領はこのあと? この時間ズレ・・わざと? 意味ある?

2025.5.2

令和5年3月31日点呼告示266号
令和6年3月29日点呼告示278号
令和7年4月30日点呼告示347号

こういう流れできています。

 

左から、266号→278号→347号です。

 

第二条  (用語) に 第二項 新設条項が。

二 業務前自動点呼
運輸規則及び輸送安全規則の規定に基づき、事業者が機器を用いて、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者等に対して行う点呼をいう

第三条。

第三条(点呼に使用する機器の種類)
 対 面 に よ る 点 呼 と 同 等 の 効 果 を 有 す る も の と し て 国 土 交 通 大 臣 が 定 め る 方 法 に よ り 行 う 点 呼 に 使 用 す る 機 器 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。

 一 ( 略 )
 二 業 務 前 自 動 点 呼 で 使 用 す る 機 器 ( 以 下 「 業 務 前 自 動 点 呼 機 器 」 と い う 。 )

( 新 設 )

三 業 務 後 自 動 点 呼 で 使 用 す る 機 器 ( 以 下 「 業 務 後 自 動 点 呼 機 器 」 と いう。

第九条。

( 自 動 点 呼 機 器 の 機 能 の 要 件 )

業 務 前 自 動 点 呼 機 器 は 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す も の で な け れ ば な ら な い 。

長いので、あとは、本文にて確認してください! P8以降です。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001887464.pdf

 

 

国交省 自動点呼 FAQ 渾身の30ページ!(業務前自動点呼対応Ver)

進め方は雑ですが、FAQは緻密です。

点呼予定の入力から、点呼完了までのフロー。とてもわかりやすいですね。

しっかりと、点呼予定作成義務もこのように言い切っています。

Q 運行管理者等(運行管理者若しくは補助者又は貨物軽自動車安全管理者をいう。以下同じ。)が「自動点呼の実施予定」を入力していない運転者等は、自動点呼を受けられますか。


A 自動点呼を受けることができる運転者等は、運行管理者等が「自動点呼の実施予定」を入力している者のみです。

ほかにもこんなQAも出ています。

法令上、業務前自動点呼が定義されましたが、認定機器リストは別立てスケジュール~???

 

追加で出てきたパブリックコメント〆切後