点呼告示改正2025 パブリックコメント〆切りは4/18。業務前自動点呼は5月「上旬」。で、「完全自動点呼化」に向けて「事業者以外」と「出先での自動点呼」は、プラン2030へ引き継がれるか?
2025.3.25

度重なる点呼告示の改正。遠隔点呼、自動点呼・・・、業務前、業務後・・・。
今回2025年の点呼告示は、「完全自動点呼・完全遠隔点呼」に仕上がったのだろうか?
3月19日、パブリックコメントが始まりました。(1ヶ月遅いでしょ)。
事業者間遠隔点呼。
(本誌にて、趣旨理解には必要ない省令名番号等を省略した)。
⑴ 事業者間遠隔点呼の導入
自動車運送事業者においては、旅客自動車運送事業運輸規則、貨物自動車運送事業輸送安全規則及び点呼告示の規定に基づき、同一事業者内において遠隔点呼の実施が可能となっている。今般、運行管理高度化ワーキンググループにおいて、事業者を跨いだ遠隔点呼を行う場合に必要な要件がとりまとめられたことを踏まえ、当該遠隔点呼を行う場合は道路運送法第 35 条第1項又は貨物自動車運送事業法第 29 条第1項の許可を受ける必要がある旨等を点呼告示に規定する。
点呼告示(自動点呼部分の改正)
⑵ 業務前自動点呼の導入
自動車運送事業者においては、運輸規則、輸送安全規則及び点呼告示の規定に基づき、業務後のみ自動点呼の実施が可能となっている。今般、運行管理高度化ワーキンググループにおいて、業務前に自動点呼を行う場合に必要な要件がとりまとめられたことを踏まえ、業務前自動点呼機器の機能要件や自動車運送事業者における遵守事項について点呼告示に規定する。
点呼告示(軽貨物の自動点呼と遠隔点呼)
⑶ 貨物軽自動車運送事業者における運行管理の高度化
令和6年5月に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」が公布され、貨物軽自動車運送事業者においては、令和7年4月より、貨物軽自動車安全管理者の選任が必要となったところ、運行管理者及び補助者と同様に貨物軽自動車安全管理者も遠隔点呼や自動点呼の実施が可能となるよう所要の改正を行う。
あれ? 別紙、改正本文、新旧対応表がない???
これじゃコメント出来ないじゃないすか。
安全政策課さま、新旧対応表、ください。
最新直近は令和6年3月のこのVER。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001857706.pdf
これが、刷新されるわけです。
改版される点呼告示は、どうやら、ワーキング資料
これ
https://transport-safety.jp/wp-content/uploads/2025/03/6b46b00e5a5e214708680357ae801110.pdf
と
これ
https://transport-safety.jp/wp-content/uploads/2025/03/33e3ee167a7b98e5dae9aa4a527d92e5.pdf
この2つの文書から読みといてください、ということのようです。
点呼告示改正。まだ足りない件。
今回2025年、大幅刷新ですが、まだ終わりではありません(と筆者は思う)。
来年あたり2026改正があるとしたら、「事業者以外の点呼」と「電話点呼の自動点呼」。これでやっと「管理の受委託」と点呼制度が全面的に、体系的に、網羅的に整合するはずである。
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