アルコール依存症患者 通院10万人・入院2万人以上に。アルコールインターロック装着現場で立ち現れる依存症患者の”背景”、それがわかる3件のレポートに、関係者は注目してほしい。
2024.12.9
先般10月28日 アルコール健康障害対策の関係者会議が開催されました。
現在の国、自治体等の取組結果が報告されています。
通院10万人以上、入院2万人以上
出典:厚生労働行政推進調査事業費補助金「良質な精神保健医療福祉の提供体制構築を目指したモニタリング研究」(精神保健福祉資料)※1)精神科を受診した者の数 ※2)レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)を基に算出しているため、保険診療の患者に限られ、生活保護受給者等は含まれない。
アルコール依存症専門医療機関での新規受診数、50代が最多。
出典:依存症対策全国センター調べ
※令和4年度分の診療実績があった専門医療機関のデータを集計。例えば、薬物依存の専門医療機関であってアルコール依存の専門医療機関ではない病院のアルコール依存症の患者数も集計に含まれる。
相当本格的な調査をするのだろう。④依存症に関する調査研究の実施 44百万から2.6億に増額。
第1期、第2期、そして第3期(R8~R12)へ向けて
第1期(H28-R3)では
5.アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等(現状等)
飲酒運転を繰り返す者には、その背景にアルコール依存症の問題がある可能性が、また、アルコール依存症が自殺の危険因子の一つであることが指摘されている。さらに、飲酒の結果、理性の働きが抑えられること等による暴力との関係、身体運動機能や認知機能が低下することによる様々な事故との関連も指摘されている。このため、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者に対し、必要に応じて、適切な支援をしていくことが求められている。
(目標)
飲酒運転等をした者やその家族について、精神保健福祉センターや保健所等を中心とした地域の関係機関の連携により、適切な支援につなぐ体制を構築することを目標として以下の施策を実施する。
(1)飲酒運転をした者に対する指導等
○飲酒運転をした者について、アルコール依存症等が疑われる場合には、地域の実情又は必要に応じ、精神保健福祉センター・保健所等を中心として地域の関係機関が連携し、当該飲酒運転をした者を、アルコール関連問題の相談や自助グループ等の行う節酒・断酒に向けた支援、専門医療機関等における治療につなぐための取組を推進する。飲酒運転をした者の家族については、その求めに応じ同様の取組を推進する。
○飲酒運転をした者に対する取消処分者講習において、地域の相談・治療機関リストの提供や、自助グループの活用等により、アルコール依存症のおそれのある者が、相談や治療を受けにいくきっかけとなるよう更なる取組を行う。
○飲酒運転事犯者に対しては、刑務所や保護観察所における指導等を行う際に、社会内での相談機関の紹介や自助グループ等の支援活動、医療機関等の専門治療につなげる取組を推進する。
○飲酒運転事犯者に対するアルコール依存回復プログラム等の効果検証を行う。
○飲酒運転をした者について、年齢層や要因・背景等の分析を行う。
○地域における連携の推進に資するため、先進的な取組事例を収集し、周知する。
第2期(R3-R7)では
5.アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等(現状等)
飲酒運転を繰り返す者には、その背景にアルコール依存症の問題がある可能性があること、また、アルコール依存症が自殺の危険因子の一つであることが指摘されている。さらに、飲酒の結果、理性の働きが抑えられること等による暴力との関係、身体運動機能や認知機能が低下することによる様々な事故との関連も指摘されている。このため、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者やその家族に対し、必要に応じて、適切な支援をしていくことが求められている。
(目標)
飲酒運転等をした者やその家族について、精神保健福祉センターや保健所等を中心とした地域の関係機関の連携により、適切な支援につなぐ体制を構築することを目標として以下の施策を実施する。
(1)飲酒運転をした者に対する指導等
○飲酒運転をした者について、アルコール依存症等が疑われる場合には、地域の実情に応じ、精神保健福祉センター・保健所等を中心として地域の関係機関が連携し、当該飲酒運転をした者を、アルコール関連問題の相談や自助グループ等の行う断酒に向けた支援、専門医療機関等における治療につなぐための取組を推進する。また、飲酒運転をした者の家族についても、その求めに応じ同様の取組を推進する。
【警察庁、厚生労働省】
○飲酒運転をした者に対する取消処分者講習において、地域の相談・治療機関リストの提供や、自助グループの活用等により、アルコール依存症のおそれのある者が、相談や治療を受けにいくきっかけとなるよう更なる取組を行う。
【警察庁】
○飲酒運転による受刑者や保護観察対象者等に対しては、刑事施設や保護観察所における指導等を行う際に、社会内での相談機関の紹介や自助グループ等の支援活動、医療機関等の専門治療につなげる取組を引き続き推進する。【法務省】
○飲酒運転をした者について、年齢層や要因・背景等の分析を行い、その結果を積極的に広報する【警察庁】
○地域における連携の推進に資するため、先進的な取組事例を収集・周知する。【厚生労働省】
第3期(R8-R12)計画に、「アルコール・インターロック」は明記されないだろうか?
第3期 アルコール健康障害対策推進 基本計画 | 第12次 交通安全 基本計画 |
令和8年~令和12年 | 令和8年~令和12年 |
アルコールインターロック 言及する? しない? | アルコールインターロック 言及する? しない? |
”飲酒運転をした者について、年齢層や要因・背景等の分析を行い、その結果を積極的に広報する”
という施策が掲げられている。
当社では現在アルコールインターロックの個人装着に対応しているが、その多くは”アルコール依存症患者であった・ある” 個人の方々である。
飲酒運転をしてしまう背景を、語ってくれる場合があります。
当社では 警察にいけば精神保健福祉センターを促され、精神保健福祉センターへ行けば警察へと促される「現役で飲酒運転を止められないひと」のインタビュー結果を公表しています。言ってみれば「アルコールインターロック個人装着の臨床現場で語られる本音と実態」です。
積極的に広報しています。
警察庁殿、厚生労働省殿、他に、誰がどうやって”背景”まで踏み込んで広報しておられますか?