今年5月に施行された
「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」に関する次の動きです。
荷主・物流事業者に対する規制について、基本方針、判断基準、特定事業者の指定基準等、詳細が見えてきました。
パブリックコメントにて、その全貌が明らかになっています。

努力義務、努力義務・・、定期報告、定期報告・・、が連発されていますが、法の枠組みつくって、あとは自分たちで頑張れ、という感じ?
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240933&Mode=0
パブリックコメント 〆切は10月26日迄。
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2026.3.7
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2026.3.5
「バス事業者による日本版ライドシェアの先行トライアル実施に当たっての法人タクシー事業の許可に係る取扱いについて」の一部改正について、パブリックコメント開始。
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2026.3.3
キャプテンアメリカかよ! コレなーんだ? 国土交通省はひそかにシャレで理不尽さを表明しているのではないか? 保安基準が外圧で即改正。
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2026.3.1
