今年5月に施行された
「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」に関する次の動きです。
荷主・物流事業者に対する規制について、基本方針、判断基準、特定事業者の指定基準等、詳細が見えてきました。
パブリックコメントにて、その全貌が明らかになっています。
努力義務、努力義務・・、定期報告、定期報告・・、が連発されていますが、法の枠組みつくって、あとは自分たちで頑張れ、という感じ?
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240933&Mode=0
パブリックコメント 〆切は10月26日迄。