行政処分

 

パブリックコメント

 

飲酒運転がらみ行政処分改正、前倒し、10月1日から施行。それは当然あの5月の事件があったからだろう。

2024.9.23

パブリックコメントの結果が公表されました。

このパブリックコメントが行われていた期間に、群馬県で5月に起きた3人を死傷させるトラック事故が、過労運転ではなく飲酒運転であることが判明。

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20240916/1000109081.html

提出された意見のなかに

法令遵守の意識が低く、悪質な法令違反に対する処分基準の強化は必要。通達発出から通達施行までの期間が長く、強力かつ重点的に改善を促すという観点からも早期施行としていただくようご検討願います。

このような声があり、これに対し国土交通省は

通達発出を令和6年8月中(予定)、通達施行を令和7年1月中(予定)としておりましたが、早期施行を検討させていただきます。

と応えており、

結果的に、10月1日に前倒しとなりました。

行政処分 違反点数表 最新

乗合バス、貸切バス、タクシー、トラック、いわゆる緑ナンバー事業ですべて、10月1日から、以下のルールとなります。

業種違反点数 別表
乗合バスhttps://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/data/transmittal_r115.pdf
貸切バスhttps://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/data/transmittal_r104.pdf
タクシーhttps://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/data/transmittal_r116.pdf
トラックhttps://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/data/transmittal_k110.pdf

出典:事業用自動車の安全対策>行政処分の基準