さすがに FBIがトラック会社や荷主企業に来ることはないでしょうが、イメージ的にはこんな感じでしょうか?
「適正化事業調査員です」
と名乗るひとが、トラック(元請け企業)、荷主の企業の門前に 現れる日が日常となります。
トラックGメン活動実績
昨年から始まったトラックGメンの活動。
このような状況となっています。
これは、おもに国交省の職員が実施ということになっています。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000303819.pdf
さすがにトラック事業者は6万社、8万事業所以上ありますので、国交省職員の人数で手に負えるはずもありません。
調査員証に関するパブリックコメント
今般、上記トラックGメンを補完するため、地方の適正化実施機関の職員を、専門調査員的に従事させる法改正が行われます。
国交省職員? 運輸支局(監査?) 巡回指導? と混同されないように、「違反原因行為」を認定する専門担当官、という位置づけのようです。
こんな感じで現れるんでしょうかねえ。
何人が補完的に稼働するのだろうか・・。
どれだけの企業が、荷主や元請の行為について、証言するか・・。
他にも効果のある手があると思うのですけどねえ・・。
デジタルガバメントを標榜しているのですから。。
参考:違反原因行為への対処
第一条の二 国土交通大臣は、当分の間、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する原因となるおそれのある行為(以下この条において「違反原因行為」という。)を荷主がしている疑いがあると認めるときは、関係行政機関の長に対し、当該荷主に関する情報を提供することができる。
2 国土交通大臣は、当分の間、前項の荷主に対し、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう荷主が配慮することの重要性について理解を得るために必要な措置を講ずることができる。
3 国土交通大臣は、当分の間、荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主に対し、違反原因行為をしないよう要請することができる。
4 国土交通大臣は、当分の間、前項の規定による要請を受けた荷主がなお違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主に対し、違反原因行為をしないよう勧告することができる。ただし、第六十四条第一項の規定により勧告することができる場合は、この限りでない。
5 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。
6 関係行政機関の長は、荷主による違反原因行為の効果的な防止を図るため、第二項から第四項までの規定の実施について、国土交通大臣に協力するものとする。
7 国土交通大臣は、第二項から第四項までの規定の実施に際し、貨物自動車運送事業者に対する荷主の行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項に規定する不公正な取引方法に該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。
(注意:本日時点で8項は e-gov上に記載されていない)