ライドシェア

 

地域公共交通計画

 

自家用自動車活用事業

 

4月24日のWG。日本交通、ロイヤルリムジン、エムケイ西日Gによる、ライドシェア開始2週間の実態と所感。

2024.5.7

4月に自家用車活用事業がはじまり、6月にはライドシェア新法。

規制改革推進会議は続いています。
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_05local/240424/local12_agenda.html

今回は4月24日のワーキングから、自家用車活用事業をはじめたタクシー事業者からのレポートです。

 

日本交通

ライドシェアドライバーの採用「否」とした様子が、生々しくて面白いです。

・50代、現在フレックスでキャリア相談診断士。土日シフト希望。健康状況自己申告書で「抗てんか
ん薬」。

・50代後半䛾カメラマン、時間があり、普段から車で移動している䛾で応募。 健康診断で重度䛾糖尿
病と判明。

・40代、不動産関連䛾自営、毎日運転。祖父がタクシーやっていて興味があり。 面談中にコロナ後遺
症が酷いと判明。

・40代、面談時䛾やり取りから、 接客面で採用を見合わせ。

・30代、ダッシュボード䛾大きめ䛾置物に違和感を感じ、外してもらえるか聞いたところ難しいと䛾事で採用見合わせ

 

ロイヤルリムジン

雇用契約締結の現場が垣間見えました。

○雇用契約と業務委託契約の境界線
雇用契約と業務委託の場合も、保険営業員の契約形態を鑑みれば管理監督は契約元のタクシー事業者となるべきで、問題は雇用の場合には社会保険加入資格の関係で、多くの各社が週20時間未満で契約と
している。また、他の雇用との整合を双方に確認する必要と、20時間未満の条件に当てはまる応募者となると、採用の範囲が大きく狭められる。


○業務委託に対する疑問
自家用有償輸送や貨物有償輸送においては、業務委託契約がメインだが、自家用車活用事業では雇用契約でないと、安全面で疑義が生じると運輸局では回答されている。労働基準法や改善基準告知を熟知しているタクシー事業者が管理するのであれば、契約形態に拘わらず許可がされるべきと考える。
雇用にこだわることは、労働選択の機会を狭め、既に応募や採用に至らないケースが多く発生しており障壁となっている。

自宅営業所でいいじゃないか! 確かに。

1.自宅営業所とは
自宅で遠隔点呼を行い自宅から直接出入庫をできる営業所原則として1車1人制。条件によっては1車2人の交代制も

2.自宅営業所の条件
既存のタクシードライバー及びライドシェア認定を受けた希望者に自宅営業所を認める従来型の営業所も並行して運用

3.自宅営業所のドライバーの身分
本人の希望に応じて会社勤務の雇用契約と、個人事業主の請負契約を選択可に

4.SDGsにも貢献
通勤不要の走行減少でCO2削減、自家用車共用の総車両数減少で資源の節減