3月22日 上記に関するパブリックコメントの結果が公表されております。
標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示案に関する意見募集結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=155240902&Mode=1
意見20件、概ね運用に関して・・
官民あげて、マスコミも2024年問題とあれだけ取り上げながら、20件。
若干、肩透かし? いや、よく読むと妥当な内容だった、ということかもしれません。賛成多数。運用に関する質問が多数。以下。
<意見>
今般の標準貨物自動車運送約款等の改正を踏まえ、改正された当該約款を適用する場合、再度届出を行う必要はあるか。
<国交省回答>
現在、標準貨物自動車運送約款を自社の約款として適用している場合、又は独自の運送約款の認可を受け、改正後の標準貨物自動車運送約款を適用する場合は、再度届出を行っていただく必要はございません。 他方、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第11条の規定に基づき、改正された当該約款を主たる事務所その他営業所に掲示いただくとともに、常時使用する従業員の数が20人を超える場合は、原則として、自社のウェブサイトにも加えて掲載いただく必要があります。
<意見>
改正案に賛成する。トラックドライバーの労働環境改善に寄与すべく、モニタリングをしっかりとしてほしい。 また、荷主等による買い叩き、理不尽な追加業務などの悪習を一掃できるように、これを遵守しない企業へのペナルティーなどもしっかりと機能させてほしい。
<国交省回答>
本案への賛同意見として承ります。 なお、運賃・料金の不当な据え置きなど適正取引の阻害行為が疑われる荷主等に対しては、トラックGメンによる是正指導を講じています。
<意見>
「積込み」「取卸し」を、別の章立てとして規定し、明確化したことに賛成する。(類似意見:1件)
<国交省回答>
本案への賛同意見として承ります。
<意見>
運賃・料金、附帯業務等を記載した書面や利用運送を行う場合における実運送事業者の商号・名称等の荷送人への通知等について、書面等の記載内容や様式等を定めてほしい。(類似意見:1件)
<国交省回答>
運賃・料金、附帯業務等を記載した書面については、今般の標準貨物自動車運送約款の改正と併せて、運送申込書/引受書の雛形をお示ししています。 なお、利用運送を行う場合における実運送事業者の商号・名称等の荷送人への通知については、その通知方法に規定はありませんので、電磁的記録等の取り組みやすい手段にて対応ください。
<意見>
運賃・料金、附帯業務等を記載した書面については、燃料サーチャージに関する項目も含めてほしい。
<国交省回答>
運賃・料金、附帯業務等を記載した書面については、今般の標準貨物自動車運送約款の改正と併せて、運送申込書/運送引受書の雛形をお示ししており、当該雛形においては、燃料サーチャージに関する項目も含めて記載することとしています。
<意見>
運送契約時には利用運送を行うかどうかは決まっておらず、運送日が近づいてから自社トラックの空きがないなどの理由により、急遽利用運送を行う場合も多いと考えられるが、こうした場合は、利用運送を行うことが決まった時点で商号・名称等を荷送人に通知すればよいか。 また、こうした場合は、利用運送手数料を収受することは難しいと思われるが、収受しない取扱いも可能であるか。
<国交省回答>
(前段) ご理解のとおりです。 (後段) 利用運送を行わないとしていた運送について、前段の理由による場合は、改正後の標準貨物自動車運送約款第17条第4項に基づき、利用運送手数料を収受しないこととしています。
<意見>
商号・名称等の荷送人への通知を必要とする「運送を行う実運送事業者」の業種の範囲を具体的に示してもらいたい。
<国交省回答>
「運送を行う実運送事業者」の範囲としては、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業者を想定しています。
<意見>
通知を必要とする実運送事業者の範囲について、「貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車の相互使用について」(平成9年7月1日国土交通省通達)に基づく中継輸送を行った場合の相手の事業者名の荷送人への通知等は必要であるか。
<国交省回答>
中継輸送については、改正後の標準貨物自動車運送約款第16条に規定する連絡運輸に該当することから、相手の事業者名の荷送人への通知等は不要です。
<意見>
一般貨物自動車運送事業者が他の一般貨物自動車運送事業者を利用し、当該事業者がさらに他の一般貨物自動車運送事業者を利用する場合、荷送人から運送依頼を受けた一般貨物自動車運送事業者は、利用運送する際、実運送することになった事業者が孫請け以下の事業者の場合でも、必ず実運送事業者を把握し、荷送人に実運送事業者の商号・名称等の荷送人への通知等を行う必要があるという理解でよいか。
<国交省回答>
ご理解のとおりです。
<意見>
利用運送手数料の額の目安は示されるのか。
<国交省回答>
一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃を定めた件(令和6年国土交通省告示第209号)において、利用運送手数料として、運賃とは別に当該運賃の10%を収受することを示しています。
<意見>
利用運送を行う場合は、現在はその手数料を運賃に上乗せして請求しているような場合であっても、改正後は別建てで請求する必要があるという理解でよいか。
<国交省回答>
ご理解のとおりです。
<意見>
利用運送手数料について、荷送人が支払う運賃とは別に当該手数料を収受した場合と、荷送人が支払う運賃から当該手数料を引いたかの区別はどのように判断されるのか。(類似意見:1件)
<国交省回答>
運賃・料金、附帯業務等を記載した書面に基づき判断されます。
<意見>
利用運送を行う場合における実運送事業者の商号・名称等の荷送人への通知について、令和6年通常国会に提出されている「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」による改正後の貨物自動車運送事業法に規定される、実運送体制管理簿の作成の義務付けと連動した仕組みとしてもらいたい。
<国交省回答>
実運送体制管理簿の作成の義務付けについては、ご意見も踏まえ、引き続き制度の詳細を検討してまいります。
<意見>
中止手数料の金額等の見直しに関して、当日の運送中止については運賃・料金の全額を支払う必要があると規定してほしい。 また、前日の中止においても運賃・料金の金額の50%とすべきではないか。
<国交省回答>
中止手数料の金額等については、実勢等を踏まえ、
・運送引受書に記載した集貨予定日の前々日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃
・料金等の20%以内
・運送引受書に記載した集貨予定日の前日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃
・料金等の30%以内
・運送引受書に記載した集貨予定日の当日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃
・料金等の50%以内 と規定することとしています。
<意見>
中止手数料については、貸切バス事業や旅行業等の他の標準約款と同様に、具体的なパーセンテージや金額を明示すべき。
<国交省回答>
中止手数料の金額等については、実勢等を踏まえ、
・運送引受書に記載した集貨予定日の前々日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃
・料金等の20%以内
・運送引受書に記載した集貨予定日の前日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃・料金等の30%以内
・運送引受書に記載した集貨予定日の当日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃
・料金等の50%以内 と規定することとしています。
<意見>
運賃・料金等の店頭掲示事項のオンライン化について、令和6年4月1日より施行される貨物自動車運送事業法第11条の規定との関係如何。
<国交省回答>
令和6年4月1日より施行される貨物自動車運送事業法第11条の規定に基づく、貨物自動車運送事業法施行規則(平成2年運輸省令第11号)第13条の2の規定に基づき、常時使用する従業員の数等に応じ、必要な対応が変わります。 ①常時使用する従業員の数が20人を超える場合 改正された標準貨物自動車運送約款を主たる事務所その他営業所に掲示いただくとともに、自社のウェブサイトにも加えて掲載いただく必要があります。 ②常時使用する従業員の数が20人以下の場合(又は①に該当する事業者であって、自社のウェブサイトを有していない場合) 改正された標準貨物自動車運送約款を主たる事務所その他営業所に掲示いただく必要があります。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000271109
答申結果(2月29日)
2月29日 審議会より国土交通大臣へ答申書が出されています。
<運賃>
・距離別運賃表(地域ごと)
・時間制運賃表
・個建運賃
・運賃割引率
<料金>
・待機時間料
・積込料、取卸料、附帯業務料
・利用運送手数料(10%)
・有料道路利用料
・その他実費として収受すべき費用
・燃料サーチャージ
・その他
報道資料
https://www.mlit.go.jp/report/press/unyu00_hh_000282.html
3月22日 通達
いよいよ始まります。運賃水準8%引き上げと、荷役対価を加算。
通達。
約款本文はこちら。