健康起因事故

 

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交通安全基本計画

 

血圧測定

 

安全プラン2025の件その2。健康起因事故編。

2023.11.30

健康起因事故が 減りづらい印象です。プラン2025初年度、R3は前年比増となりました。

ドライバー数と事故件数をご覧ください。
乗合バスドライバーの健康起因事故が、極端に、有意に多いと言えます。


バス協会として 以下の取り組みを推進中ではありますが、もう何年も同様のことをやってきているなかでのこの結果なので、インパクトのある施策が必要かもしれません。

トラック業界も、平成25年からくらべると、なんと3倍近く増えているという状況。
10年で3倍とは尋常ではありません。

全日本トラック協会も、特設ページを設けて マニュアル配布や啓発に取り組んでいますが、減る気配がないと個人的に感じます。

 

 

 

インパクトのある、一手。

みなさん、今日の自分の血圧はわかりますか? 社員さんの「今日の血圧」わかりますか?
半年前の健康診断の結果ではありません、今日の、です。

点呼とは、いってみれば、その瞬間の運転適格性(飲酒、疲労、疾病等バイタル状態を必ず含む)を運転ごとに確認する行為です。疾病疲労、体調の具合は、日々何らかの指標でモニタリングされていると、差異に気づきやすくなります。

健康管理マニュアルが示している点呼における血圧測定は、もっとも身近で、かつ、半年前の健康診断との相関もとりやすいバイタルデータと言えます。

ウェアラブルヘルスケアデバイスであれば、リアルタイムモニタリングとなりますが、いきなりそこからやるのかという戸惑いがある方は、「毎日、血圧測定を、会社で」から始めるほうが現実的だと思います。


会社が毎日社員に血圧測定をやってもらうために

現在、点呼における(安全管理のための)血圧測定の義務規則はありません。でも、近い将来、義務になる可能性が、なくはない、と個人的に感じております。

点呼におけるバイタルデータ確認を義務付ける場合は、事業法か安全規則改正が必要と思われます。これはいずれ普通に、当然に、実現するのではないかと思っております。

少なくとも、点呼における血圧測定については直近で大きな動きがあるかもしれません。

いま話題の「業務前」自動点呼の件です。

みなさん口々に、「業務前が解禁されたらやるよ!」と言いますけど、業務前自動点呼機器(実施要領)に、「血圧測定が必須」となったらどうしますか? 

だったらやらない? 血圧に1分もかけられないからやらない?

業務後点呼と違い、業務前点呼は、当然「運行可否」が伴う点呼ですから、さすがに無人タッチパネルで「はい 体調良いです」を本人が押すだけで、疲労疾病OK! となるとは思えないのですが、私には。

バイタルチェッカーで、伝統的に運行管理現場で使われているのはやはり、血圧計だと思います。
業務前自動点呼で必須となる可能性が一番高い機器カテゴリと言えましょう。いくつか理由を示します。

 ・血圧は、労働安全衛生法のもとで正式に採用されている健康診断項目である。
 ・血圧測定という手法は、国土交通省が健康マニュアルに正式に明記し、かつ、補助金もある
 ・血圧測定という手法は、全日本トラック協会のマニュアルで推奨と明記、かつ、補助金もある
 ・市場品の入手性
 ・本人の納得度、身近な度合い

点呼のためではなく、健康増進のため。

私が実現したらいいなと考えているのは、「(点呼だけじゃない、職業ドライバーだけじゃない) 働くひとの日々の血圧測定」の義務化です。

いわゆる職域の健康診断は、労働安全衛生法第66条に基づいて実施されています。診断項目に 血圧は入っています。

職域の健康診断は、主に「健康障害」の有無の確認のためですが、日々の血圧測定という活動は、ちょっとニュアンスが違います。

(総括安全衛生管理者)

第十条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

「その他健康の保持・増進のための措置」

この観点です。
自分のからだ・データに興味を持ち、自身の健康に配慮し、健康を保持し、あわよくば増進させてゆこう、と。

緑ナンバーのみならず、白ナンバー企業の皆様におかれましても、是非、点呼のための血圧測定ではなく、全社員の労働安全衛生活動として、健康診断(法定)以外の、日々の「健康の保持・増進のための血圧測定(セルフモニタリング)」をおすすめしたいです。

 

おっと、この記事の目的は、営業宣伝でした。

以下をご覧ください。当社では、職域ヘルスケアのプラットフォームとして、運輸安全PROというクラウドサービスを提供しております。

 

毎日~? 血圧測定~?

忙しい? たった30秒が? たばこ吸うより(すみません喫煙者の方) 短い時間で、貴重な健康管理データが蓄積されますよ?