<当初、検知器使用を義務化し、施行日を2022年10月1日とした内容>
六 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
七 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること
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<上記の内容を延期としたので、2022年10月1日から開始される安全運転管理者の義務>
六 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認する。
七 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存する。
これが、2022年10月1日からの道路交通法施行規則第9条となります。
道路交通法施行規則第9条から、いったん、「アルコール検知器」という言葉が消滅します。
アルコール検知器を用いる義務がなくなった状態となります。
「当分の間」とはいつまで?
さて、延期が決まりましたが、いつまでなのでしょうか・・?
アルコール検知器の供給状況等について実態把握に努め、その見通しが立った時点で、再度、道路交通法施行規則を改正し、できるだけ早期にアルコール検知器使用義務化規定を適用したいと考えています。
なるほど、実態把握をがんばるそうです。できるだけ早期に、・・・だそうです。
義務化だから購入したという企業はどうなる?
警察庁曰く、
なお、既にアルコール検知器を入手することができた事業所にあっては、法令上の義務ではありませんが、これを用いた運転者の酒気帯びの有無の確認を行っていただき、飲酒運転の防止を図っていただきたいと考えています。
道交法改正や、アルコール検知器の市場動向への感度をあげ、まじめに、早期に予算を確保し、いちはやく入手できた企業は、がんばってください、と。
情報入手が遅れたり、知ってからも若干のんびりと構えてしまった企業は・・・? いまから急いで探してね、って?
なんだかバランス悪いですね。
警察庁のウェブサイト上の義務化延期説明について
上記パブリックコメントとは別に、本日、延期について警察庁はウェブサイトを更新しています。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html
187件の意見について
昨年同様、パブリックコメントに寄せられた意見については合法的に調べることができますので、前回同様、わかり次第お知らせ致します。
とりあえず、速報でした。
予定通り延期が決まりました、ということで・・。
警察庁の文書にもありますが、そもそもなぜこういう改正が行われたかというと・・・まだ1年ちょっとなのに。
併せて以下記事も参照ください。
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