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指導監督

 

8月9日、福岡県のトラックドライバー、長野県で飲酒で人身事故、現行犯逮捕される。

2021.8.14

(3)中型トラックの酒気帯び衝突事故

8月9日(月)午後5時40分頃、長野県の高速道路のトンネル出口付近において、福岡県に営業所を置く中型トラックがトンネル内の側壁にぶつかり、その弾みで、追越車線を走行していた乗用車に衝突した。

更に、当該中型トラックは、トンネルを出た先の中央分離帯のガードレールを突き破り、反対車線に飛び出して法面に乗り上げ停車した。

この事故により、乗用車に乗っていた4名と当該中型トラックの運転者の計5名が軽傷を負った。

事故後の警察の調べにより、当該中型トラック運転者の呼気からアルコールが検出されたため、道路交通法違反(酒気帯び運転)などの疑いで逮捕された。

メールマガジン「事業用自動車安全通信」第619号(R3.8.13)より

 

・福岡と長野ですので、いわゆる長距離便でしょうか。

・午後6時前、まだ明るいですよね。。

事故現場は、埴科郡坂城町の関越自動車道上越線下り線、とのこと。

・4人を巻き込む人身事故であり、あわや大惨事・・。

・午後5時40分・・・。2日目の業務終了あたりでしょうか。中間点呼の有無は?

・運行指示書があるはずです。遠隔地での終業点呼や始業点呼は、福岡営業所の誰が点呼する予定だったのでしょうか?

・義務化されているアルコール検知器は、持っていなかった? 持っていた?

・この運行(ドライバー)を点呼したのは、運行管理者? 補助者?

・当該ドライバーの飲酒習慣(auditの点数等)はどうだったのでしょうか?

・当該ドライバーは、大型運転歴何年の「プロ」だったのでしょうか?



また
 警察による呼気アルコール検知器の結果数字は、どれくらいだったのか?

 濃度数値は、残酒なのか。故意の飲酒なのか、多量飲酒者なのか? 日常の飲酒行動や飲酒習慣の認定に必要な事実なのです。他山の石となるような重要な情報がありません。

今後、このような事実を、メールマガジンの内容には含めていただきたいです。

八街の事故から、1ヶ月。

 

白ナンバー義務化、という報道が一部あるようですが、そもそもプロドライバーとして指導監督を受けながら発生している、という事実は重いです。

国道交通省の事業用自動車総合プラン2025をもとに、先日、トラック業界でも「トラック業界のプラン2025」を掲げました。このなかでも当然、トラック業界の飲酒運転防止施策が掲げられています。

緑ナンバー事業者は、身を引き締めていたはずであろうが、根絶にはほど遠い状況。

(1)全ト協が作成した「飲酒運転防止対策マニュアル」の活用およびセミナー等による啓発活動
(2)事業用トラックが関係した飲酒運転事故事例等の周知
(3)飲酒運転根絶に向けた各都道府県の取り組み事例にかかる情報の共有化
(4)飲酒運転根絶に向けたリーフレット等啓発資料の作成・周知
(5)アルコール検知の不正行為防止および測定結果の確実な記録体制整備

「啓発」「資料作成」「周知」「共有」「体制」・・・・。

本当に、この内容で、「ゼロ」に辿りつけると考えているのでしょうか?

そもそも、今回のケースも、本当に点呼が機能していたのか、国土交通省は、明確に情報を発信すべきです。

具体的に言えば、事故速報には最低限、「点呼実施有無」「検知器使用有無」が必要です。以前は、この2つの情報が記載されていたのに、いつからか記載されなくなっています。何か不都合な情報ですか?

検知器の問題なのか? 点呼の問題なのか? 飲酒指導なのか? 個人の資質管理なのか? 


白ナンバーのことを言っている場合ではない。

 

「啓発資料つくってます」や、「見ない事業者側が悪い」とはよもや思っていないと思います。この期に及んでは。

今年に入り、本誌では、「飲酒運転ゼロ」のために、以下を提言し続けています。このような制度を実施すれば効果的ではないでしょうか?


1. 記録型のアルコール検知器の結果を定期的に運輸支局か県トラック協会局へ提出することを義務づける

2. クラウドアルコールチェックの仕組みで、運行ごとに、運輸支局または県トラック協会へリアルタイムでデータ送付することを義務づける

3. 飲酒事故が発生した事業所は、行政指導として、「アルコールインターロック」装置の全車両装着を義務づける。

4. 点呼実施の証拠が残る「点呼機器の設置」を義務づけ、点呼データの提出を3年間義務づける

5. 指導や教育の問題であれば、「飲酒教育の実施と記録保存」を義務づける

 


とにかく、再発防止するにあたっても、公開されている事実が少なすぎますし、制度改革にあたっても、起きている事実の収集が粗っぽすぎます。

上記の1~5は、ごく一般的な、典型的な、IT技術・デジタル技術の利活用にすぎず、行政が基本とるべきEBPM:Evidence-based-policy-making)の考え方であるはずです。


<ヘッドライン写真と本文は直接の関係はありません>