先月、全日本トラック協会のウェブサイトで、下記の通達文書が掲載されておりました。どうやら健康診断の結果の取り扱いに関する指針の改正のようです。
事業場における労働者の健康保持増進のための指針の改正
厚生労働省 労働基準局から全日本トラック協会に対して、4月1日からの健康診断結果の取り扱いに関する「協力のお願い」がなされました。
2月の厚生労働省パブリックコメント
実は2月に、厚生労働省のパブリックコメントにて本件が公布されておりました。
これが終了し、トラック協会へのお達しとなった次第です。しかし、よく見ると、この内容は、「全産業・全労働者」であり、運輸業界だけではなく、当社のような製造メーカーも対象となりますね。
2021年4月1日以降の指針
<photo by pixta>
今回追加改正された部分を抜粋します。
事業者は、健康保持増進措置の実施に当たっては、本指針に基づき、事業場内の産業保健スタッフ等に加えて、積極的に労働衛生機関、中央労働災害防⽌協会、スポーツクラブ、医療保険者、地域の医師会や⻭科医師会、地方公共団体又は産業保健総合支援センター等の事業場外資源を活用することで、効果的な取組を行うものとする。また、全ての措置の実施が困難な場合には、可能なものから実施する等、各事業場の実態に即した形で取り組むことが望ましい。
その健康管理も単に健康障害を防⽌するという観点のみならず、更に一歩進んで、労働生活の全期間を通じて継続的かつ計画的に心身両面にわたる積極的な健康保持増進を目指したものでなければ
ならず、生活習慣病の発症や重症化の予防のために保健事業を実施している医療保険者と連携したコラボヘルスの推進も求められている。
また、データヘルスやコラボヘルス等の労働者の健康保持増進対策を推進するため、労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果の記録等、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に共有することが必要であり、そのデータを医療保険者と連携して、事業場内外の複数の集団間のデータと比較し、事業場における労働者の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の決定等に活用することが望ましい。
事業場における健康保持増進の問題点についての正確な把握や達成すべき目標の明確化等が可能となることから、課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる
数値を活用することが望ましい。数値についは、例えば、定期健康診断結果や医療保険者から提供される事業場内外の複数の集団間の健康状態を比較したデータ等を活用することが考えられる。
なお、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80号)第 27 条第2項及び第3項の規定に基づき、医療保険者から定期健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業
者は当該記録の写しを医療保険者に提供しなげればならないこととされていることに留意が必要であり、当該規定に基づく提供は個人情報の保護に関する法律第 23 条第1項第1号に規定する「法令
に基づく場合」に該当するため、第三者提供に係る本人の同意は不要である。
高齢者の医療の確保に関する法律
上記、個人情報の扱い(同意不要)の根拠となっている法令部分です。
(特定健康診査等に関する記録の提供)
第二十七条 保険者は、加入者の資格を取得した者があるときは、当該加入者が加入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
2 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
3 前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
・・・?
読み慣れないのため理解が・・。
こういうことでしょうか?
「ドライバーの健康診断結果(コピーとか)は、保険者がビッグデータ解析的に使いますよ! でもフィードバックしますから! 下さいと言ったら下さいね(義務ですから)。あ、ドライバー本人の同意は不要ですから!」
以下、改正指針、4月1日からだそうです。
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