パブリックコメント

 

物流法2025

 

真荷主と偽荷主。

2025.2.27

物流法2025(本誌で勝手に名付けています)、日々話題に事欠きません。

実務レベルの改正が着々と、粛々と進んでいます。4月1日へ向けて。

先日、以下に関するパブリックコメントが締め切られました。

・運送契約締結時等の書面交付義務関係

・運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務関係

・実運送体制管理簿の作成・保存義務関係

・国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正

・健全化措置関係

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000281962
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000281963

 

22人、73件、どんな意見が?

以下の結果が公表されています。


https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=155240937&Mode=1

 

 

改正貨物自動車運送事業法 Q&A1月31日Verで頻発する「真荷主」

パブリックコメント終了をうけて、

1月31日”貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令が公布されました。https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000321.html

加えて、こちらのまとめページで Q&Aが 最新化されています
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000014.html

 

抜粋します

問1-3 改正トラック法上の「真荷主」や「元請事業者」の定義について教えてください。
答 改正トラック法上の真荷主とは ①自らの事業に関して ②貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、 ③貨物自動車運送事業者以外のもの をいいます。「自らの事業に関して」とありますので、一般消費者は真荷主には含まれません。 改正トラック法上の元請事業者は「実運送体制管理簿を作成する貨物自動車運送事業者(※貨物軽自動車運送事業者を除く)」を指します。利用運送事業者はここには含まれません。実運送体制管理簿の作成主体については、問4-2をご参照ください。

問1-6 改正トラック法により荷主側に新しく義務付けられる事項はありますか。
答 「真荷主」に該当する場合には、改正トラック法第12条第1項に基づく書面交付義務が課されることになります。自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する場合には、運送の役務の内容及び対価(運送契約に荷役作業・附帯業務等が含まれる場合にはその内容及び対価)等について記載した書面を、当該貨物自動車運送事業者との間で相互に交付しなければなりません。具体的な記載事項等は【2.書面交付関係】をご参照ください。なお、交付した書面についてはその写しを 1 年間保存することとされています。 また、真荷主は、貨物の運送を委託した元請事業者に対して、実運送体制管理簿の閲覧・謄写の請求をすることができます。

問 2-15 貨物利用運送事業者が書面交付義務の対象となるのはどのような場合ですか。
答 「真荷主」に該当する第一種貨物利用運送事業者は、改正トラック法第12条第1項に基づく書面交付義務の対象となります。真荷主の定義については問1-3をご参照ください。 また、下請構造の中にいる(※1)第一種貨物利用運送事業者については、一般貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合には、第24条第2項に基づく書面交付義務の対象となります。

問2-16 マッチングサイトや取次事業者は書面交付義務の対象になりますか。
答 当該事業者が第一種貨物利用運送事業者に該当する場合は、問2-15のとおり書面交付義務の対象となります。 第一種貨物利用運送事業者に該当しない場合は、当該事業者が「真荷主」に該当する場合に、改正トラック法第12条第1項に基づく書面交付義務の対象となります。

 

「真荷主」は、
https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000083/20260615_505AC0000000063
貨物自動車運送事業法 
第十二条 真荷主(自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者以外のものをいう。第二十四条の五において同じ。)及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、国土交通省令で定める場合を除き、次に掲げる事項を書面に記載して相互に交付しなければならない。

ここから来ているが、さすがに法文や行政発出のQAには「偽荷主」とは書いていない。

が、「真荷主」という言葉は「偽荷主」という概念があるから つくられた用語でしょうね。

あ、東海電子は「真荷主」だ。書面を確認しなければ・・・。