3月4日、本件パブリックコメントの結果が公表されています。
道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=155230942&Mode=1
・・・を経て・・
う~ん・・
道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン
本ガイドラインの構造は以下。
Ⅰ 道路運送法上の許可又は登録を要しない運送の態様についての考え方
Ⅱ 「有償」の意義
1.利用者からの給付について
(1)収受するものが「反対給付」にあたらない場合
①利用者から収受するものが謝礼と認められる場合
②利用者からの給付が、実費相当分の場合
(2)反対給付が「運送」に対するものではない場合の有償性判断
①ホテル・旅館等宿泊施設の利用者を対象とする運送
②施設送迎(介護施設、学校その他の施設)の運送
③生活支援サービスなどとの一体運送
④ツアー等のサービス提供事業者が、ツアー参加者を対象に行うサービスに付随した
運送
⑤通訳案内士等による観光ガイド事業との一体運送
2.利用者の利用料に差を設ける場合の取扱い
3.第三者からの給付の取扱い
4.介護保険法等に基づく移動支援等の運送に関する給付の取扱い
Ⅲ その他、運送に関連して金銭収受が行われる場合の取扱い
1.運転役務の提供について報酬が支払われた場合
2.仲介手数料の受領及び運送サービス提供者に対する謝礼及び実費の代行受領
3.NPO法人等が同法人の職員等に対して報酬を支払う場合
4.自治会等の活動として、会員向け運送サービスを行う場合
ひとつひとつはわかりますが、それにしても 規則が細かいですね~
○許可・登録を要しない運送の解釈については、類似の通達が発出されてきた結果、利用者や実施者はもとより運輸局・運輸支局にも若干わかりにくくなっているところ。
〇地域における移動資源の確保が困難になっている中、バス・タクシーや自家用有償旅客運送の果たす役割を補完する観点からも、改めて許可・登録を要しない運送についての考え方を整理した。
〇また、複数の通達が存在することは混乱を招くことから、許可・登録を要しない運送に係る現在の通達をすべて廃止し、1つの通達にまとめる。
う~ん
全体としてはそれでも 規則が多いなあ・・
-
2024.9.18
貨物軽自動車運送事業、シン安全管理。そして、軽貨物ドライバーはライドシェアドライバーと競争か共存か兼業か。「ドライバーシェア」をあらわす2枚の写真。
-
2024.9.16
-
2024.9.16
タクシーの運賃体系、日本版ライドシェアがらみで変わるかな? 変わらないかな? 事業者は「ソフトメーター」時代への備えが必要か。
-
2024.9.16