中部運輸局からここ1ヶ月で2つほど行政処分情報が公表されています。
ひとつはコレ。
ヒトによる対面点呼の未実施がもっとも多かったとのこと。
最近話題のロボット点呼ですが、運行管理高度化検討会では主に「運行管理者が足らない」や「労働生産性」観点で語られており、このような監査における点呼未実施状態の改善のために、という大義で語れることはありませんでした。なんだか違和感・・・。
今週こんな情報も公表されています。
(2)運行管理者が全く不在(選任なし)であった。 (貨物自動車運送事業法第18条第1項) (貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第1項)
(6)点呼を実施していなかった。 (貨物自動車運送事業法第17条第4項) (貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)
(7)点呼の記録の記載事項が不適切であった。 (貨物自動車運送事業法第17条第4項) (貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
どんな運行管理状態?
単純に、ロボットでもいいので点呼させてよ、と思います。
悪質な事業者にとって、手書きの点呼記録簿ほど便利なものはないでしょう。
点呼体制をしっかりつくります、という再発防止を信じるとして、1年後、点呼実施体制と点呼記録が適切であるかをどうやって見抜くのでしょう? 見抜けなかった結果が 上記結果ですよね。上記企業さまは、令和3年にも処分を受けています。
もっともカンタンなのは、「強制的にロボット使わせるという行政処分」を科すこと。
ロボット点呼は、あらゆるデータが電子化されていないと運用できませんからね。
データが信頼できれば、監査もしやすいと思います。