アルコール依存症

 

アルコール健康障害対策推進計画

 

アルコールインターロック

 

沖縄でかりゆしを着て、アルコールインターロック条例を提案してみた。

2025.12.19

先日、沖縄の浦添市で開かれたアルコール依存症や飲酒運転に関する地域研修に参加してきました。

依存症リカバリーサークルが主催し、おきなわASK代表の太田さまが3回にわたって講師をするワークショップ。

ワタシは第三回目の研修の後半で、アルコールインターロック装置の話をさせていただきました。

沖縄~♪ ということで、きちんとかりゆしを着て、話をさせていただきました。

ちなみに、沖縄のみなさんの面々で、かりゆしを着ていたのはワタシだけでした。あるあるですね。

参加者と一緒に

前半は大田代表の研修。

アルコールの物質依存やアルハラですとか、体系的なアルコールの知識に加え、アルコール節酒の習慣化をどう進行させないか等のグループワークも実施されてました。

ワタシも参加者といっしょに考えました。

参加者の方は家族の飲酒で悩まれているようでした。

いろいろなお話を聞き、あらためてアルコールの物質依存の怖さや個人のいきづらさ等の間接要因について思いをはせた、貴重な時間でした。

条例に、アルコールインターロック条項を追加する活動

10月の札幌のシンポジウム、先々週の金沢のイベントでも、意見提示させていただきましたが、ここ沖縄でも飲酒運転根絶条例がありますので、具体的な提案をしました。

これは、飲酒運転根絶の条例を制定している自治体です。

条例名アルコール依存症診断受診義務インターロック装置 装着義務
北海道飲酒運転の根絶に関する条例なしなし
宮城県飲酒運転根絶に関する条例なしなし
三重県飲酒運転0(ゼロ)をめざす条例第9条 受診義務
(県知事命令)
なし
沖縄県飲酒運転根絶条例なしなし
福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例について第8条受診義務等/第9条治療義務
(県知事命令)
なし
山形県飲酒運転をしない、させない、許さない条例なしなし
大分県飲酒運転根絶に関する条例なしなし
岡山県飲酒運転を許さない社会環境づくり条例なしなし
千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例なしなし
和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例第12条 受診義務等/第14条 治療義務
(県知事命令)
なし
石川県飲酒運転の根絶に関する条例なしなし

 

インターロックシステムの講義のあと、大田さんと トークセッションを行いました。

ここでもすこし条例追加案の話をさせていただきました。

アルコールインターロックは一般的に、「飲酒運転違反者」、いわゆる やっちゃった人にたいして、運転免許の返却条件として、自費で装着してもらう、という法システムの一部として使われます。

世界中で使われているアルコールインターロックのほぼ9割は、「違反者への再発防止」としての措置です。
これらの事例を参考に、日本において実現されるアルコールインターロック法、もしくは条例案は、こんな感じです。

 

第XX条 アルコール・インターロック装着施行規則

  1. 1 県知事は、飲酒運転をした者で、かつ、車両を所有し、運転免許証返却後も運転する意思のある者に対し、アルコールインターロックの装着を科すことができる。装着期間は、36ヶ月とする。
  2. 2 免許停止後に運転免許を返却する条件は、所有する車両にアルコールインターロックが装着されていることとする。
  3. 3 2で返却される運転免許は、「アルコールインターロック装着車両限定免許」とし、他人の車両、レンタカー等を運転することはできないこととする。
  4. 4 県知事が科すアルコールインターロック装置とは、国土交通省の「呼気アルコールインターロック技術指針」に適合する装置であることとする。適合装置の選定、および適合装置の指定装着事業者の選定は、XX県飲酒運転根絶連絡協議会が行うこととする。
  5. 5 呼気アルコールインターロック装置の購入財源は、第十八条 財政上の措置に基づき、県が(いったん)負担する。
  6. 6 アルコールインターロック装着者は、装着後、連絡協議会に定期的にデータを提出しなければならない。その際に、連絡協議会は装置の使用料を運転者から徴収することができる(結果的に、財政負担はなく、個人負担となる)。
  7. 7 最初の12ヶ月間に、飲酒検知されたデータ及び不正始動のデータがなければ装着期間を24ヶ月で終え、通常の運転免許条件に復帰することができる。

今回沖縄の条例をよく見てみると、アルコール依存症の受診義務や治療義務(福岡例)は入っていません。
もちろん アルコールインターロック条項をいれるとこんな感じになるのでしょう。

11条 公安委員会は、飲酒運転をした者に対し、指導、教育、指導書の交付
11条 3項追加案飲酒運転をした者に対し、アルコールインターロック装置装着を義務づける。費用は本人負担とする。
12条 県は、飲酒運転をした者及びその家族等からの相談に対 して、飲酒運転の再発防止のための助言その他必要な措置を講ずるものとする。
12条 2項追加県は、相談者に対して、アルコールインターロック地域連絡協議会を紹介する。

沖縄においては近年飲酒運転は減少傾向にある。

一方で、アルコール使用障害に関連する精神病床の状況は以下となっている。

また、

アルコールに関連する暴力事案はこのような状況。

出典 第2期沖縄県アルコール健康障害対策推進計画 より
https://www.pref.okinawa.lg.jp/res/projects/default_project/_page/001/006/223/2ndalplanr0503.pdf

飲酒運転以外のアルコ-ル問題は依然として多い模様である。