滋賀県では水上安全条例の一部が改正され、7月1日に施行されました。
琵琶湖等において、全船舶を対象に酒気を帯びた状態での操船が禁止され、罰則が設けられたのです。
詳細はこちらから:滋賀県琵琶湖等水上安全条例の一部を改正する条例案要綱
え?今まで酒気帯びOKだったの?
と思う方もいるかもしれません。
もちろんOKしていたわけではありません。しかし罰則がなかったのです。
だから、お酒を飲んで、操船して、事故を起こしても立件されない。
そんな不条理がまかり通っていました。
そこで滋賀県は、近年増えている水上事故を踏まえ、改正を行いました。
しかしその不条理は、残念ながら全国にまかり通っているのです。
水上での飲酒運転は陸と比べて規制が緩く、国の一貫する法整備はありません。
いまだに各都道府県や自治体が独自に策定する条例や罰則頼りである、というのが現状です。
路上でも、水上でも「飲んだら乗らない」という個人のモラルを信用する安全神話は幻です。
誰もが安心して水上レジャーを楽しめるルール作りが待たれます。
運輸安全委員会資料より:~事故等調査事例の紹介と分析~
琵琶湖における船舶事故防止のポイント 水上レジャーを安全に楽しむために
海難審判庁資料より:海難分析集 No.3 プレジャーボート海難の分析
第3 飲酒が海難発生にかかわった事件