規制改革推進会議をおいかけるかたちで、国土交通省の正式な部会としては、自家用車活用事業、ライドシェア新法は、こちらで審議されています。

ライドシェア事業の運転手について、労基法・労契法の適用を排除 して業務委託とすることのメリットは現状では見出し難い。
ただし、兼業・副業としての就労の場合、雇用であると労働時間の通算制(労基法38条1項)が問題となる。しかし、通算制を排除するために業務委託とするのは本末転倒である。通算制は、同一使用者の場合に限定する解釈とする必要がある。
欧米諸国・EUの状況を見ても、アルゴリズムを利用した就労を自営 業者とすることには問題が多く、とくにヨーロッパでは労働者とみる方向となっている。
これらのを踏まえると少なくとも当面は、業務委託型を採用すべきではない。
ただ、アプリの使用(アルゴリズム)が労働者性判断においてどの ような判断がなされるかは未知数であるので、政策的にライドシェ ア事業の運転手を「労働者」とするというのが妥当ではないか。
2024年4月9日 第4回交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会よりhttps://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001737468.pdf
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