今日から、ライドシェアph-1(自家用車活用事業・タクシー会社管理型ライドシェア)が始まったよ~。ライドシェアドライバーの点呼、運行管理、自家用車の整備管理等、3本の通達に刮目せよ!
2024.4.1
最終的に 『自家用自動車有償運送』という言葉になりました。略して『自家用車活用事業』。
ライドシェア新法、ではなく、あくまで、
タクシーが不足する地域、時期、時間帯において、地域の自家用車や一般ドライバーを活用して行う有償運送(以下「自家用車活用事業」という。)に係る道路運送法(昭和26年法律第183号、以下「法」という。)第78条第3号の規定の許可に関しては、次のとおり取扱うものとする。
ということです。
ライドシェア783 スターター通達パック
勝手に、78条3項をつかって、ライドシェア783と名付けてみました。
- ph-1 2024年4月 ライドシェア783
- ph-2 2025年X月 ライドシェア新法(デジタル旅客利用運送事業法?)
本日4/1から始まった制度は、前者です。
従来の道路運送法第78条3項を改正せずに始まりました。
ですが、再来月の6月には、ph-2=タクシー会社管理型ではないライドシェア の中身が決まり、おそらく今年度中の国会で審議され新しい法律が成立します。道路運送法とは別立てになりそう、という意味で「新法」とよく言われます。施行は1年後の今日、でしょうか。
とある経済団体は、新法でやらない(タクシー会社以外は参入できない783型)ことをさして
「なんちゃってライドシェア」と言っていますが、まあ間違いではないかもしれません。むしろ、ライドシェアですらない、という見方もできます。
さて、内容はともかく、ライドシェア新法が来年の今日には成立しているでしょうから、とやかくいっても仕方ありません、今日から始まる自家用車活用偉業の内容です。
通達本文
以上のルールに従って、今日から 「白ナンバー車両で普通免許ドライバーが客を乗せる」ことが可能となります。
おっと、とはいえ、現状、いつでもどこでも「誰でも」開始できるわけではありません。
タクシー会社でありなおかつ、「不足してるかなあ・・」的な地域条件が必要です。
簡便な方法により不足車両数を算出し、タクシー事業者に実施意向があ る場合は、4月以降順次開始。
(注)
① 上記の「簡便な方法」として、金曜日・土曜日の16時台から翌 5時台をタクシーが不足する曜日及び時間帯とし、当該営業区域内のタクシー車両数の5%を不足車両数とみなす。
② 上記①に限らず、営業区域内の自治体が、特定の曜日及び時間帯における不足車両数を運輸支局へ申し出た場合は、その内容を不足車両数とみなす。
③ 自家用車活用事業において使用する自家用車を活用して、データの収集及び不足車両数の検証を行った上で、上記①②の暫定的な不足車両数を見直す。
④ 地域によっては、道路運送法第78条第2号の自家用有償旅客運送が活用される。
全情報は、3月29日の報道資料をご確認ください。https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000416.html
やって・み・よ・う・か・な!
さて、わたくし、ライドシェアドライバー やってみよう と思ってます。
海外のライドシェアドライバーを見てて、むかしからやってみたかったんです。
でも、静岡県富士市かあ・・・
富士市は足りないハズなんだけどなあ。先週の土曜日も新幹線に乗ろうとしていつものタクシー会社に電話すると即答で「ごぜいません」と。
はぁぁ・・。今年に入って、週末は100% 断られています。Goアプリを立ち上げても、「この付近にはありません」。と。
慌てていつもり2時間早く「マイカー」で新幹線の駅に行くと、駐車場はどこも満車。30分待ってなんとか約束に間に合いました。
「ライドシェアドライバーがいたらなあ」
と痛感した、静岡県民(富士・富士宮エリア)でした。
こまっているひともっといるんだろうなあ。駐車場がいっぱいだったのは、私のようにタクシーに断られたひともいたのだろうなあ・・。
浜松でタクシーに乗り、運転手さんの聞いたところ、やはり時間や曜日よってはタクシーが足りない様子で、「2,3日前の予約では遅い」とおっしゃってました。
それじゃあもはや、気軽な地域の足とは思えないなあ・・。ますます クルマを手放さないひとやクルマを買う人が増えるなあ(某クルマメーカーの利益はスゴイですよね)。
「よし、自分のようにこまっている人がいそうだから、やってみるか!」
と思っているわけですが・・・でもタクシー会社と雇用契約かあ・・。
東海電子はせっかく副業認められるのになあ・・・。
何はともあれ、地元のタクシー会社に問い合わせてみようかな!
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000183
(有償運送)
第七十八条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
一 災害のため緊急を要するとき。
二 市町村、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。
78条2と3かあ。これじゃあ 「まだら地域✕まだら時間」は解決できなそうにないですねえ。
まあ あと1年 待てばいいだけか・・。