上記の件、昨日10月10日、パブリックコメントの結果が公表されました。
是非、全意見 ご確認ください。
国土交通省におかれましては、パブリックコメントで寄せられた意見に対して、丁寧に回答しておられます。一部、事業者のみなさんの意見も取り入れられたようで、最終的に、以下のような改正内容に相成りました。
2022年4月の自動点呼関連改正に続き、またもや点呼規則改正
結果、このようになりましたね。
(1)輸送の安全に係る書面及び記録の保存期間の延長等
一般貸切旅客自動車運送事業者には、運送引受書、手数料等の額を記載した書類、点呼の記録、業務記録及び運行指示書について1年間の保存義務があるところ、当該保存期間を3年間に延長します。また、点呼の記録については電磁的記録として保存することを義務付けます。
第 7 条の 2 運送引受書の交付
○旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について(2023年10月10日Ver)
(8) 運送引受書の写し及び手数料又はこれに類するものを支払った場合にはその額を記載した書類を運送の終了の日から3年間保存することを義務付けているが、複数年度にまたがる等継続した契約については、契約終了年月日を起点として3年間の保存が必要となることに留意すること。
(2)録音及び録画による点呼記録の保存の義務付け
一般貸切旅客自動車運送事業者に対し、点呼を行った際の状況を録音及び録画(電話点呼については、録音のみ)して、その電磁的記録を90日間保存することを義務付けます。
第 24 条 点呼等
○旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について(2023年10月10日Ver)
(3) 業務前、業務後及び業務途中の点呼等の記録等
(第 5 項)
点呼の確実な励行を図るため、点呼を行った旨並びに報告及び指示の内容を記録し、かつ、その記録の保存を 1 年間(一般貸切旅客自動車運送事業者にあつては 3年間)義務付けたものであるが、点呼等の際には、次の①~③の事項について記録しておくこと。また、点呼を行った旨並びに報告及び指示の内容の記録、保存については、「運行記録計による記録等の電磁的方法による記録・保存の取扱いについ
て」(平成 10 年 3 月 31 日付け自環第 72 号)によらず、書面又は電磁的方法による記録・保存のいずれでも差し支えない。ただし、一般貸切旅客自動車運送事業者にあつては、書面ではなく電磁的方法による記録の保存をしなければならない。
一般貸切旅客自動車運送事業者による電磁的記録の保存には、点呼記録をシステムに入力して即座に自動的に保存されるもののみならず、パソコンの表計算ソフト等で入力したものを改ざんが容易でない方法で保存することや、手書きの点呼記録簿等をスキャナ(スマートフォンやデジタルカメラ含む)で読み取った形式で保存することを含む。いずれの記録においても、改ざんが容易でない形で保存する作業
は、点呼を実施した日から 1 週間以内に保存すること。
①~③ (略)
点呼の確実な励行を図るため、点呼を行った旨並びに報告及び指示の内容を記録し、かつ、その記録の保存を 1 年間義務付けたものであるが、点呼等の際には、次の事項について記録しておくこと。また、点呼を行った旨並びに報告及び指示の内容の記録、保存については、「運行記録計による記録等の電磁的方法による記録・保存の取扱いについて」(平成 10 年 3 月 31 日付け自環第 72 号)により、書面による記録・保存に代えて電磁的方法による記録・保存を行うことができる。
①~③ (略)
(4)点呼等の状況の記録(第 6 項及び第 7 項) (新設)
「録音及び録画」する機器は、点呼実施者・運転者側双方の音声が確認でき、かつ、運転者に対して点呼を実施している様子が確認できる映像が保存されていれば、監視カメラ、ノートパソコンに内蔵されている Web カメラ、デジタルカメラ、スマートフォン等幅広く認められる。点呼時の「録音及び録画」データ及び呼気の検査を行っている状況の「写真」データ(以下「動画データ等」という。)について、記録日がデータ表示画面や保存日から判別できない場合(例:事業場の撮影を常時行った場合であって、画面データに撮影日が入力されていない場合等)には、記録日がいつであるか分かるように動画データ等と合わせて保存しておくこと。動画データ等について、事業者内で利用するものの他、国の監査及び旅客自動車運送適正化事業実施機関で実施する巡回指導の際に参照する場合がある。動画データ等の情報の取扱いについて、あらかじめ従業員に同意を得ておくことが望ましい。また、従業員のプライバシーに配慮するため、動画データ等について、必要に応じてアクセスできる者の制限、パスワードの設定、ウイルス対策等を実施することが望ましい。
録音、録画及び撮影する機器(以下「録画機器等」という。)について、正常に作動しているか確認をすること。録画機器等が故障した場合にあっては、その後数日間録音、録画及び撮影ができない恐れがあることから、それを証するものとして故障日時、故障内容について記録し、90 日間電磁的方法で保存すること。また、故障した機器については速やかに修理又は交換を行うこと。
第 25 条 業務記録 第 25 条 業務記録
○旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について(2023年10月10日Ver)
(7) 業務記録の記録・保存については、書面又は電磁的方法による記録・保存のいずれでも差し支えない。
(3)アルコール検知器使用時の写真撮影の義務付け
一般貸切旅客自動車運送事業者がアルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無について確認を行う際に、(2)により録画をしている場合を除き、当該呼気の検査を行っている状況の写真を撮影して、その電磁的記録を90日間保存することを義務付けます。
6 一 般貸切旅客自動車運送事業者は 、 第一項から第三項までの規定により点呼を行つたときは 、 そ の 状 況 を 録 音 及 び 録 画 ( 電 話 そ の 他 の 方 法 に よ り 点 呼 を 行 う 場 合 に あ つ て は 、 録 音 の み ) し て 電 磁 的 方 法 に よ り 記 録 媒 体 に 記 録 し 、 か つ 、 そ の 記 録 を 九 十 日 間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。 ( 新 設 ) 7 一 般 貸 切 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 者 は 、 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ り ア ル コ ー ル 検 知 器 を 用 い て 運 転 者 の 酒 気 帯 び の 有 無 に つ い て 確 認 を 行 う と き は 、 当 該 確 認 に 係 る 呼 気 の 検 査 を 行 つ て い る 状 況 の 写 真 ( 当 該 運 転 者 を 識 別 で き る も の に 限 る 。 ) を 撮 影 し て 電 磁 的 方 法 に よ り 記 録 媒 体 に 記 録 し 、 か つ 、 そ の 記 録 を 九 十 日 間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 状 況 を 前 項 の 規 定 に よ り 録 画 す る 場 合 は こ の 限 り で な い 。
道路運送法 旅客自動車運送事業 運輸規則
(4)ディジタル式運行記録計の使用の義務付け
一般貸切旅客自動車運送事業者は、その事業に使用する自動車の運行距離等を運行記録計により記録し、当該記録を保存しなければならないところですが、本記録をディジタル式運行記録計により行い、電磁的記録として3年間保存することを義務付けます。
第 26 条 運行記録計による記録 第 26 条 運行記録計による記録
○旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について(2023年10月10日Ver)
(5) 運行記録計(国土交通大臣が行う型式の認定を受けたディジタル式運行記録計又はこれと同等の性能を有すると認められるディジタル式運行記録計によるものに限る。)による記録・保存については、「運行記録計による記録等の電磁的方法による記録・保存の取扱いについて」によらず、書面又は電磁的方法による記録・保存のいずれでも差し支えない(一般貸切旅客自動車運送事業者にあつて
は、電磁的方法による記録・保存のみが認められる)。
(6)「構造上の理由により電磁的方法による記録が困難な場合」については、例えばボンネットバス等年式が極めて古い車両等が挙げられる。装着が困難である場合にあっては、複数のディジタル式運行記録計のメーカーから、装着が困難である旨の回答を受領し、その回答について車両を保有しなくなるまで保存すること。
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第二十六条第一項の規定に基づき、一般貸切旅客自動車運送事業者が使用すべき運行記録計を定める告示を次のように定める。一般貸切旅客自動車運送事業者が使用すべき運行記録計を定める告示
○国土交通省告示第千二十三号 令和五年十月十日 国土交通大臣斉藤鉄夫
旅客自動車運送事業運輸規則第二十六条第一項の告示で定める一般貸切旅客自動車運送事業者が使用すべき運行記録計は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号)別添八十九「運行記録計の技術基準」第Ⅱ編若しくは第Ⅲ編の規定に適合し、又はこれと同等の性能を有すると認められるディジタル式運行記録計とする。
(5)安全取組の公表内容の拡充
一般貸切旅客自動車運送事業者に、インターネット等で公表が義務付けられている安全取組の内容として、運転者に対して行う安全運転の実技指導を追加します 。
スケジュール
公布:令和5年10月10日
施行:令和6年4月1日(ただし、令和6年3月31日以前に新規登録を受けた事業用自動車に係る運行記録計による記録については、令和7年3月31日までの間は、アナログ式運行記録計による記録でも良いこととします。)
詳細は、点呼バイブル「運輸規則」10月10日版
および、新旧対照表にて。
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