”対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示”
自動点呼(業務後)と遠隔点呼が正式に、対面点呼と同等であると「法的に」定義されました。
新たな告示
これをもちまして、今から
「対面点呼とは、対面による点呼である」
「自動点呼とは、対面点呼である(同等)」
「遠隔点呼とは、対面点呼である(同等)」
この3つ、点呼の概念としては並列となります。
また、この告示および自動運転関連法整備により、令和4年12月に公布された”乗務後自動点呼実施要領”は廃止されます。 ずいぶん短命な行政文書でしたね・・・。
また、解釈及び運用の通達(旅客) と 解釈及び運用の通達(貨物)も、3月31日付けで改正されています。
こちらについては、遠隔点呼、業務後自動点呼、IT点呼、遠隔地IT点呼の記載部分が変更されています。
新旧比較表がありませんので、変更点にご注意を。
関連文書はすべてこちらです。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000561.html
4月3日 こぞって並んでますかねえ。
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2024.12.16
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2024.12.2