2020年6月の改正道交法で、いわゆるあおり運転への罰則が規定されました。
これにともない、あおり運転の主が、運行中のバス・タクシー・トラックのドライバーであった場合、ドライバーは個人として道交法の違反となるだけではなく、会社側が「事業者によるあおり運転」として行政処分を別途受けることになります。
行政処分基準等を改正する通達案に関する意見募集について(期限11月13日)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155200929&Mode=0
道路運送法、貨物自動車運送事業法、監査方針と行政処分の基準の改定が行われます。
事業者によるあおり運転は、「事業停止7日間」に該当する改正です。
これまで | あおり運転追加 |
① 事業用自動車の運転者が、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転又は救護義務違反を伴う重大事故等(自動車事故報告規則第2条第3号に規定する事故又は20人以上の軽傷者を生じた事故(当該運転者が第一当事者と推定されるものに限る。)をいう。以下同じ。)を引き起こしたとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合 | ① 事業用自動車の運転者が、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転又は救護義務違反、「妨害運転」等を伴う重大事故等(自動車事故報告規則第2条第3号に規定する事故又は20人以上の軽傷者を生じた事故(当該運転者が第一当事者と推定されるものに限る。)をいう。以下同じ。)を引き起こしたとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合 |
② 事業者等が①の違反行為に係る指導及び監督を明らかに実施していない場合 | ② 事業者等が①の違反行為に係る指導及び監督を明らかに実施していない場合 |
あおり運転とされた場合でかつ指導及び監督が一切なかった場合、7日間の事業停止となります。