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運行管理者

 

運航管理者

 

知床遊覧船事故

 

「運航管理補助者」は「運行管理補助者」に近づく模様。

2022.11.14

 

10月以降、知床遊覧船事故対策検討委員会が2度開催されています。

第8回 知床遊覧船事故対策検討委員会(令和4年10月21日)

第9回 知床遊覧船事故対策検討委員会(令和4年11月8日)

運航管理「代行者」ではなく、「補助者」

どこかで聞いた議論です。以前自動車局管轄の旅客・貨物事業の運行管理者制度では、「代務者」という言葉がありました。代務者とは、文字通り「代わりを努める者」ですが、いまは正式に「運行管理補助者」と規定されており、補助者の要件も権限も厳しく規定されています。例えば、「酒気帯びのアリのときでも運行管理補助者が運行可否をしてはいけない」等。

運航管理は、だんだん自動車運送事業の運行管理に似てきました。

資格者と、補助者の力量と責任、権限が今後よりはっきりしてきます。

パブリックコメント

速やかに改正されるべき内容がいよいよ決まってきました。今月にもパブリックコメントが行われ、年内にも大きな改正が施行されるでしょう。

11月8日の検討委員会の資料によれば、このようなパブリックコメントになりそう。

船舶へのドライブレコーダー(相当)装置の設置も盛り込まれています。

⑮ドライブレコーダー相当装置の活用 ドライブレコーダーに相当する装置に記録された映像等の日々の教育訓練への活用の義務付けに向け、求められる要件や活用方法を示したガイドラインを作成する。

このドライブレコーダーも大きな改正と思いますが、これはまだ序の口で、業界が大きくかわるほどの厳しく大型の改正が多く盛り込まれます。法制度そのものが変わる、といっていいぐらいの内容です。でも、あれほどのことが起きてしまいましたので、当然なのかもしれません。急いでいるのは、似たような事業者が多くいるという焦りがあるのかもしれません。

 

急ぐべきかもしれません。海は。