アルコールインターロック

 

南コーカサス、黒海、カスピ海を経て、モンゴルにたどり着くも下痢ひどく点滴、最後成田ではインフルA型で検疫にひっかかるという体たらくな旅であったが、飲酒運転防止事業については3カ国とも収穫あり♡

2026.11.7

 

ガマルジョバ! (ジョージア語でこんにちは)  

今回はジョージアワインとジョージア料理のレポートです。

 

いや、違います。

まじめなビジネスツアーに参加してきましたので、レポートします(が、運輸安全の話はとても少ないので、息抜きコラムと思ってください)。

JICA北海道が10月にこのようなビジネスツアーを企画しておりました。

基本的には、

道路・橋・トンネルなどの交通インフラ系
(建設・土木等海外PJ企業)

ですので、「飲酒運転防止」「アルコール検知器」は、門外漢のように思いましたが、ワンチャン「交通安全」の話も出てくるかなと思ったのと、今年の私のテーマは「行ったことがない国に行く」ということにしてましたので、申し込みました!

すると・・・。

「企業枠が余っているのでいいですよ!
静岡の企業でもいいですよ」

 

とのことで、参加することに相成りました。ラッキー♡

初日、10月11日ジョージア現地集合

さすがに海外PJを多くやっているJICA案件ということで、「自分でチケット買って現地集合ね!」「アゼルバイジャンへの移動チケットも自分で確保してね!」っていうビジネスツアーでした。そうなんだ・・・。若干不安。

イスタンブールでジョージア行きの飛行機を待っていると、事前説明会を実施したJICA北海道の方や数名の参加者がいました。なんとかホテルまでは行けそうだ・・。

空港には日本語ペラペラのジョージア支所のJICA職員が出迎えてくれ、ホテルまで送ってくれました。

2日目、10月12日 ジョージア ブリーフィング。

 

2日目はJICAジョージア支所で、ジョージア国のブリーフィング。国のなりたち、国際的地位、経済状況等、基本的なところを教わる。

ジョージアといえば、「中央回廊」が話題になる。なぜか?

ロシア・ウクライナの戦争が始まって以来、「北ルート」が、空も陸も危険なルートとなっている。

貿易の主となる、中国方面から欧州への輸出にあたり、「あぶなくないルート」として注目されているのが「中央回廊」とされている。

また、まさに今年、アメリカがイランを攻撃したことで、ペルシャ湾の封鎖問題が起き、そのためより一層「陸路」が注目されているのである。

ほら。

今回の旅程は、こう。

 

さて、JICAオフィスからのブリーフィング後、弁護士事務所との意見交換を行った。

各社自己紹介・企業紹介するのだが、私から自社の事業(アルコール検知器やインターロックの設計製造・飲酒運転防止事業)について説明すると、

 

BtoB市場のことは聞き出せませんでしたが、ふつうに、飲酒運転法制はあるようで、最近、動きがあった模様・・・

ちと調べてみると・・。

以下、ジョージア道路交通法の英語
https://www.matsne.gov.ge/en/document/view/28216?publication=641
をグーグル翻訳で日本語にしたもの

第116条 ― 飲酒運転および車両の運転に関連するその他の個別の行政違反
1. 運転者の血中アルコール濃度(エタノール含有量)が0.3 ppmを超え、0.7 ppmを超えない状態で、飲酒運転をすること。
運転免許証の6ヶ月間の停止処分を受けるものとする。
2. 運転者の血中アルコール濃度(エタノール含有量)が0.7ppmを超える状態で車両を運転すること、またはジョージア州の法律で定められた車両運転中のアルコール酩酊状態を判定するための検査を回避すること。
運転免許証の1年間の停止処分を受けるものとする。
3. 本条第1項、第2項、または第7項に規定する行政違反を、車両運転権の停止期間中に、本条第1項または第2項に規定する行政罰を科された運転者が犯した場合。
違反した運転者には、2,000ラリの罰金、5日から15日間の行政拘留、および車両運転免許停止期間の1年間の延長が科せられる。
4. 本条第1項または第2項に規定する行政違反を犯した場合:
a) 運転手は運転免許証を持っていません。
運転手には2,000ラリの罰金が科せられる。
b) 運転者の運転免許が、本法典の他の条項または他の法律で規定されている違反行為を行ったために停止されている場合、
運転手には2,000ラリの罰金が科せられる。
5. アルコール酩酊状態で車両を運転すること、または本項もしくは本条第4項(a)に規定する行政罰を科された者が、車両運転時にアルコール酩酊状態を判定するためにジョージアの法律で定められた手続きに基づく検査を回避すること。
運転手に対しては、3,000ラリの罰金と10日から15日間の行政拘留が科せられる。
6. アルコール酩酊状態で車両を運転すること、または本項もしくは本条第4項(b)に規定する行政罰が科された者が運転免許停止期間中に車両を運転する際に、ジョージアの法律で定められたアルコール酩酊判定手続きに基づく検査を回避すること。
違反した運転者には、3,000ラリの罰金、10日から15日間の行政拘留、および車両運転免許停止期間の1年間の延長が科せられる。
7. 運転者が本条第1項および第2項に規定する行政違反を犯し、それが同時に車両、貨物、道路、道路その他の構造物、その他の財産、または人の健康に軽微な損害をもたらした場合、−
違反した運転者には2,000ラリの罰金と3年間の運転免許停止処分が科せられる。
8. 運転者が本条第1項から第6項に規定する行政違反を犯し、それが同時に車両、貨物、道路、道路その他の構造物、その他の財産、または人の健康に軽微な損害をもたらした場合、
a) 運転手は運転免許証を持っていません。
運転手に対しては3,000ラリの罰金と10日から15日間の行政拘留が科せられる。
b) 運転者の運転免許が、本法典または他の法律で規定されている犯罪を犯したことにより停止されている場合、
違反した運転者には、3,000ラリの罰金、10日から15日間の行政拘留、および車両運転免許停止期間の3年間の延長が科せられる。
9. 本条第8項に規定する行政違反を犯したとして既に行政処分を受けた運転者が、本項または本条第8項に規定する行政違反を犯した場合 −
運転手に対しては、3,500ラリの罰金と10日から15日間の行政拘留が科せられる。
注記:
1. 道路交通参加者の安全を確保し、道路交通規則の遵守を監督する警察官は、運転者が薬物または向精神薬による酩酊状態にあると信じるに足る十分な根拠がある場合、運転者を車両から降ろし、ジョージア内務大臣によってこの目的のために権限を与えられた者に検査のために引き渡す義務を負う。
2. 道路交通参加者の安全を確保し、道路交通規則の遵守を監督する警察官は、運転者が酩酊状態にあると推定するに足る十分な根拠がある場合、その場で運転者を検査する義務を負う。検査により運転者の飲酒が確認された場合、または運転者が酩酊状態を判定するための検査を拒否した場合、警察官は違反者を車両の運転から排除する義務を負う。
3. 権限を有する者によるアルコール、薬物、向精神薬中毒の事実の立証手続きは、ジョージア内務大臣とジョージア占領地域からの国内避難民、労働、保健、社会問題担当大臣の共同命令によって定められる。
4. 本条に規定する行政違反を車両運転免許を持たない者が犯した場合、その者は科された罰金を支払った後にのみ、車両運転免許を取得するための試験を受けることができる。
5. (2025年12月17日、第1343号により削除) 。
6. (2025年12月17日、第1343号により削除) 。
7. (2025年12月17日、第1343号により削除) 。
8. この法律第290条(1)で定められた罰金の任意納付期間が満了した場合、この条に規定する行政違反を犯した者は、500ラリの追加料金を課される。
9. 本条第3項、第5項、第6項、または第9項に規定する行政違反を犯した者は、3年以下の期間、武器を携帯する権利を剥奪される。
10. 本条の目的上、アルコール中毒状態とは、運転者の血中エタノール濃度が0.3 ppmを超える状態を指す。検査によりアルコール中毒状態が検出された場合には、運転者は検査後2時間以内に、医療機関または専門機関に臨床検査および/または血液サンプルの採取および血中エタノール濃度の測定を申請する権利を有する。医療機関が血中エタノール濃度を測定する手段を有しない場合、エタノール濃度測定のために採取された血液サンプルは、関係専門機関に送付される。この場合、血液サンプルの採取および保管、ならびに関係専門機関への送付に関する規則および期限は、ジョージア内務大臣およびジョージア占領地域からの国内避難民・労働・保健・社会問題大臣の共同命令により定められる。彼らの命令には、臨床検査および/または血液中のエタノール含有量の測定を行う権限を有する医療機関/専門機関のリスト、および血液サンプルを採取することのみが許可されている医療機関のリストも定義されるものとする。臨床検査で運転者のアルコール検査状態が検出されない場合、運転者は行政責任を免除される。運転者は、ジョージアの法律で定められた手続きに従って、被った損害に対する賠償を請求する権利を有する。臨床検査の結果、運転者の血液中にエタノール含有量が検出された場合、当該事案を審査する機関は、人体におけるアルコールの毒性動態の研究に基づいて確立されたデータに従うものとし、それによると、人体におけるアルコール濃度は1時間ごとに0.15 ppm減少する。

最近の飲酒運転抑止強化として、

5. (2025年12月17日、第1343号により削除) 。
6. (2025年12月17日、第1343号により削除) 。
7. (2025年12月17日、第1343号により削除) 。

この改正があった模様。なにが削除されたかというと・・・

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216?publication=605
5. 本条第1項または第2項に規定する行政違反を犯した場合、違反者は、車両運転権の停止期間の少なくとも半分が経過しているときは、当該事件を審理する機関に対し、車両運転権の早期回復を申請する権利を有する。この場合、違反者は、ジョージアの法令で定められた手続きに従って運転試験に合格するか、または以下のすべての条件を満たせば、車両運転権を前倒しで回復することができる。
a) 違反者は、本条第1部に規定する行政違反を犯した場合、1,500 GELを支払うものとする。
b) 違反者は、本条第2部に規定する行政違反を犯した場合、2,000 GELを支払うものとする。
c) ジョージア内務省パトロール警察局長は、違反者の車両運転権の早期回復について決定を下す。
6. 本条第7項に規定する行政違反を犯した場合、違反者は、被害者に損害賠償を自発的に行い、かつ運転免許停止から1年が経過しているときは、当該事件を審理する関係機関に対し、運転免許の早期回復を申請する権利を有する。この場合、違反者がジョージアの法令で定められた手続きに従って運転試験に合格するか、または以下のすべての条件を満たせば、運転免許は予定より早く回復される。
a) 違反者は3,000ラリを支払うものとする。
b) ジョージア内務省パトロール警察局長は、違反者の車両運転権の早期回復について決定を下す。
7. 本覚書の第5項c号および第6項b号に規定する決定を行う際、ジョージア内務省パトロール警察局長は、以下の状況を考慮しなければならない。
a) 違反者の違反の頻度および違反の重大性。これには、過去 5 年間にアルコール、薬物、または向精神薬の影響下での運転により運転免許が停止されたことがあるかどうかが含まれます。
b) 加害者の家族状況または職業活動。これには、加害者に常に交通手段を必要とする家族がいるかどうか、および/または加害者の交通手段が家族の唯一の収入源であるかどうかが含まれます。
c) 違反者がその行政違反によって生じた損害を賠償したかどうかの状況。
d) 本法典に規定されている軽減事由および加重事由。

どうやら、「違反者・加害者有利」とみられる内容が削られた=抑止効果を強化、という改正のようだ。

そして、弁護士曰く、インターロックの話が出ている、ってのは、おそらくこれだ。

日本でいう、第12次交通安全基本計画(2026~2030)のようなものだ。

”国家道路交通安全戦略(2026~2030年)”

この計画書のなかに、飲酒運転防止の政策の方向性が示されている部分がある。P57。

1.2.2. ავტომობილის მართვა ალკოჰოლური სიმთვრალის ან/და არაფხიზელ მდგომარეობაშიარაფხიზელ მდგომარეობაში ავტომობილის მართვის პრევენციისათვის საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ ეფექტურია ინტეგრირებული, მრავალმხრივი მიდგომა, რომელიც აერთიანებს როგორც მკაფიო სამართლებრივ
რეგულაციებს, ისე მათ პრაქტიკულ აღსრულებას.აღნიშნულის გათვალისწინებით, გაგრძელდება იმ რევენციული დასამართალდამრღვევზე ორიენტირებული ღონისძიებების განხორციელება,რომლებიც უზრუნველყოფს არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი მძღოლებისეფექტურ გამოვლენას, შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირების განხორციელებას და მძღოლთა ცნობიერების ამაღლებას. ამასთანავე, განსაკუთრებული ყურადღება
დაეთმობა ნარკოტიკული თრობის მდგომარეობაში ავტომობილის მართვასთან დაკავშირებული სამართალდარღვევების გამოვლენის შესაძლებლობების გაძლიერებას, მათ შორის, ქვეყნის მასშტაბით ნარკოტიკული საშუალებების გამოვლენის სპეციალური ტექნიკური საშუალებების ეტაპობრივ დანერგვასა და
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა გადამზადებას მსგავსი მდგომარეობის მქონე მძღოლების იდენტიფიცირების გაუმჯობესების მიზნით.
ასევე, გაგრძელდება მუშაობა ტექნოლოგიური ინოვაციების დანერგვასთან დაკავშირებით, როგორიცაა ავტომობილში ე.წ. „ალკოჰოლური ბლოკირების მოწყობილობების“ (Alcohol Interlocks) იმპლემენტაცია, რომლებიც მძღოლს არ აძლევს სატრანსპორტო საშუალების ძრავის ამოქმედების საშუალებას, იმ შემთხვევაში, თუ მის ორგანიზმში ალკოჰოლის შემცველობა აღემატება კანონმდებლობით დასაშვებ ნორმას. ამდენად, საქართველოს ბაზარზე ავტომობილის განთავსებისათვის შესაბამისი სტანდარტის დადგენისას იგეგმება ზემოაღნიშნული კომპონენტის გათვალისწინება.

1.2.2 飲酒による酩酊状態および/またはその他の酩酊状態での自動車の運転

酩酊状態での自動車運転を防止するためには、明確な法的規制とその実効的な執行を組み合わせた、統合的かつ多面的な取組が有効であることが、国際的な経験から示されている。

これを踏まえ、酩酊状態の運転者を効果的に発見し、適切な法的措置を講じるとともに、運転者の意識向上を図るため、予防措置および違反者を対象とする措置を引き続き実施する。

また、薬物による酩酊状態での自動車運転に関する違反を発見する能力の強化に、特に重点を置く。具体的には、薬物を検出する専用機器を全国で段階的に導入するとともに、そのような状態にある運転者をより的確に識別できるよう、ジョージア内務省職員の再研修を行う。

さらに、自動車への、いわゆる**「アルコール・インターロック装置(Alcohol Interlocks)」**の導入など、技術革新の実装に向けた取組を継続する。この装置は、運転者の体内のアルコール濃度が法令で認められた基準を超えている場合に、車両のエンジンを始動できないようにするものである。

したがって、ジョージア市場に自動車を投入するための関連基準を策定する際には、上記の要素を考慮に入れる予定である。

(ジョージア語の日本語訳はChatGPT6.1 solによるもの)

正直、ビジネスの可能性についてはさほど期待はしていなかったのですが、飲酒運転防止政策について、直近での動きが確かにあることがわかりました。

当社以外の企業様は、ジョージアでの鉄材料を加工して完成品にしたときのPL保険や製造物責任の法規のことを聞いたりされてました。

 

 

このあとは・・・夕食会。飲み。喰い。

 

 

 

3日目、10月13日 トビリシ大学とトヨタ訪問

この日は集合時間がすこし遅めだったので、早朝のトビリシを軽く散歩。

朝食スタンド。

地下鉄の入り口付近。道ばたで飲むひといるのかなあ。

地下鉄の入り口。

おばあちゃんが路上で花を売る。なんとなく、旧ソ連の名残も感じる。

通勤の風景。みな、バスへ駆け込む。

 

地下鉄、深い。ロシア、旧ソ連の特徴。核シェルターだからね。

 

クレジットカードで「ピッ」と地下鉄やバスに乗ることができるのは本当に便利であった。

 

EVもかなり多かったです。スタンドもあちこちに。

さて、午前中は ジョージア工科大をみんなで訪問。

 

ジョージア工科大の各学部や教授の紹介と、日本企業も個々で企業紹介。

産学連携の可能性について、しっかりと意見交換。

ジョージア工科大は、何と、「2万人」生徒がいるという。ん? 聞き違いかな?と思ったが、本当らしい。人口比からすると日本のマンモス校どころじゃない。

学部もそれなりに多彩。当社の事業や呼気分析研究のことを伝えると

” That’s Bio medical Science! ” 

そうそう、そうなんよ。呼気は、生科学、生医科学の分野。

ジョージアの大学と産学連携? 考えたこともなかったが、案外あり得るのかなと思った。

歴史ある大学にて記念撮影。

 

このあと、トヨタ車両を販売している豊田通商社を訪問。現地事情を伺う。

レクサスなどはそれなりに売れているし、実際走っているのをよく見かけたが、「中国製EV」の波は大きく、時代は変わった・・・という認識のご様子。

続いて今日のメイン。

市内のホテルの会議室で、建設会社協会会員企業11社と意見交換。

 

冒頭に、建設協会 会長から挨拶。

その後、日本の企業によるプレゼン。

せっかくなので、今回ビジネスツアーに参加した、すばらしい企業さんをご紹介しますね。

北海道の理研工業(株) 柴尾さん

https://www.riken-kogyo.co.jp

「防雪柵」という素晴らしい製品と技術をお持ちで、目下、モンゴルやカザフスタンで、自社の技術を建設PJで展開している。柴尾社長は特許を自分で書くという。尊敬・・。

萩原工業(株) 高宮さん

岡山が本社の上場企業。

ひとりで海外PJをとりしきってらっしゃる。

「海外で動いてると、あとからなんか話が出てくるんだよねー!」。高宮さんの名言。

うん、そう思う。そう思いたい。

 

(株)構研エンジアリング 佐光さん

北海道の企業さま。トンネル点検で有名な会社さんで、インフラメンテナンス大賞を何度もとられている。素晴らしい技術をお持ちである。
https://www.koken-e.co.jp/technology/tec_ims/

いいなあ、非破壊検査技術・・。

(株)アークエッジスペース 出口さん

そう、宇宙です。衛星ビジネスです。自社の小型衛星を打ち上げ、気候や地表の解析(もっとあるけど私が理解できていない! すみません!)等をビジネスとする企業さん。この業界の方と知り合うのは初めてです。

海外案件を探索中とのこと。私からするとキラキラしている「宇宙産業」ですが、それなりに競争は激しいという言葉が印象的でした。

 

(株)SPEC 神林さん

土壌硬化剤のSTEINという製品で有名な材料のメーカーさん。存じ上げていなかったですが、素晴らしい技術です。

海外案件を探索、開拓しつづける女性の事業部長。ひとりでどんどん、どんな国にでも行かれてるようでフットワーク軽く、尊敬・・。

 

(株)パシフィックパデコインターナショナル 相馬さん

パシフィックコンサルタンツの国際事業会社。 相馬さんはワルシャワ在住。ワルシャワからジョージアで合流。

案件調査でウクライナにもよく行くそうで。ウクライナ入国のノウハウを教えてくれました。今度連れてってください、と図々しくお願い。優しい方で、快諾いただく。

 

東海電子(株) 杉本

アルコールテスターやインターロックで飲酒運転防止事業を行う企業。

若干、私だけ業種的には門外漢な感じですが、日本企業の方もジョージアの方も、「アルコール検知器」が珍しいらしく、思った以上に興味をもって話を聞いていただけたかなと感じました。

ぜったいたくさん飲むよね、このひとたち・・。

日揮ホールディングス(株) 岡村さん

超有名、超大手・・。説明不要かと。
https://www.jgc.com/jp/

水道施設は要りませんか? ゴミ処理施設は要りませんか? 火力発電所は要りませんか? アンモニア製造工場は要りませんか? という何ともスケールの大きいヒアリングを聞く度に、海外のアルコール検知器市場はニッチで小さいなあ・・と感じ入る。

現地の情報も重要ですが、このように、各業界のトップ企業さんや、トップの技術力をお持ちの知り合えたのも大きな収穫でした。

さて、本題の方ですが、ジョージアの建設業界の会員企業の有名どころが集まったようです。

さっそく商談をはじめる柴尾さん

 

商談や商品説明をどんどんやってください、とのことでしたので、私も準備。

ALC-PROスリムと、インターロックと、モバイルⅢを置く。

 

プレゼンで興味をもってくれた数社の建設企業さんへ、必死で商品説明するワタシ。

 

4日目、10月14日 インフラ視察

  

この日は、やや遠出。遠足だ、ワーイ。的な。

出発。

休憩。サービスエリアでコーヒーを飲む。

  

さて、今日の目的は、トンネルとトンネル管理の視察。

一時期は日本もE60の整備やトンネル工事に関わっていたらしいが、最近は「中国企業」ばかりが受注しているという。

 

理研興業 柴尾社長曰く、こういう鉄材や施工の品質をみれば、どこの国の企業がやったのかだいたい分かるという。

 

ちなみに今回のビジネスツアーで絶対に忘れるなと言われたのは、「ヘルメット」であった。

コレ日本から持ってきたんだ。

トンネル歴史の説明を受ける。旧ソ連時代に遡る。

 

みんなでズカズカとトンネルの中へ。

はい。これが管理室。システム設備は中国だという。

道路管理、システム管理について質疑。

別の施設(中国PJ)

 

 すべてのトンネルを集中管理(モニタリング)。事故があればすぐわかる。

もちろんスマホで、いつでもどこでもすべて状況把握ができる。

トンネル視察を終え、次の場所へ。

さあ、次はどこへ行くのかというと、ワタシが楽しみにしていた・・・

だーれだ?

そう、スターリン。●●で名高い、ヨセフ スターリン。

スターリンはじつはジョージア出身なのでした!。 

生まれ故郷の「ゴリ」というところに スターリン博物館があるのだった!

 

チャーチル、ルーズベルト、スターリン!(ヤルタ会談の写真と思われる)。

博物館の説明員から聞きました。若いときのことを。

やってたことは、半グレ×テロリスト ですね。

生地での博物館ですから、歴史に触れた気がしました。ほんと。

さて、今日の夕飯は、ワイナリーで・・。

食べ。飲み。

そして、ワインづくりの体験も・・(酔ってる・・)・

 

 

5日目、10月15日 アゼルバイジャン バクー

ん? 飲み過ぎ? 食べ過ぎ? お腹の調子が悪い。明らかに下痢が始まった。

アゼルバイジャンへ、空路でバクーに入る。飛行機内トイレ大丈夫かな・・。 

この日は、ホテルチェックイン後に、バクーで開催されているEXPOに行くという旅程。

正味2時間ないくらいだ。急いで回ろう。

おっと、それなりの人手だ。

重機ビジネス。中央アジアは鉱山事業が多そうだからねえ。

ガス探知機発見。中央アジアは鉱山事業が多そうだからねえ。

 

お、ポリス製品ブースか。

うん、やっぱりあった。路上検問用のブレステスター。

 

どの国でもみかけるチャイナ・香港製だ。

アゼルバイジャンはほぼイスラム国なので、基本お酒NGのはずだ。
が、警察行政は、どういう法律をもとに取締をやっているのであろうか?

下痢がひどくなり。昼ごはんも夕ごはんもパス。部屋から出られない。トイレのないところには行けない・・。

やっちまったか。

 

6日目、10月16日 アゼルバイジャン バクー2日目

実質JICAビジネスツアーの最終日。

この日は、アゼルバイジャンの
・State Agency of Azerbaijan Automobile Road
・Ministry of Digital Development and Transport
・道路インフラ視察
を訪問予定であったが、外出できず、ホテルの部屋で療養。

ただ、幸運なことに、伊藤忠アゼルバイジャンオフィスとの面談だけ、ホテルの会議室でやるこになっていて、なんとか参加できた。

ホテルの会議室にて。

せっかくアゼルバイジャンまで来たので、ズバリ聞いてみたいことをシンプルに聞いてみた。

”アゼルバイジャンは90%以上がイスラム教徒と聞いている。アルコールが宗教戒律で禁止されているはずだが、道路交通法に「飲酒運転の罰則」は存在するのか?”

 

この質問、むちゃくちゃ ウケた。

何で? おかしい質問か?

「公式にはそうだが、警察による飲酒運転の取締なんて、あちこちでしょっちゅうやってる」

「アルコールテスターも使っている」

とのこと・・。

失礼な質問だったのかもしれないが、率直に回答もらえてよかった。

アゼルバイジャンは人口1000万人の地域大国だ。飲酒運転防止ビジネスはほぼないのかな・・と見立てていたがそうでもないようだ。

伊藤忠アザルバイジャンのお二方、ありがとうございました!

さて、ワタシはまったく知らないのですが、この通訳(日本語ペラペラ)の方、見たことありますか?

VIVANTというドラマがありますよね。人気あるようですよね(知らんけど)。

この通訳の方は、どうやら女優としてVIVANTに出ていたとのこと。

と聞いたので、記念写真。ドラマ知らんけど・・。

アゼルバイジャン最終日。

結果的には、下痢のため、行政面談もできず、散歩もできず、アゼルバイジャンのことはほぼ知らずに出国することになりまして。

朝、カスピ海だけ見てきた。

JICAビジネスツアーの最終日の朝、ホテルのロビーで現地解散。

ポーランドに戻るひともいれば、カザフスタンへ行く人もいれば、日本に戻るひともいる。みなバラバラ。

さようならみなさん、またどこかで!

 

19日-21日 番外編 モンゴル立ち寄り。

今回、本来は19日で終わりであるが、コーカサス付近まできて、そのまま日本に戻るのがもったいないような気がしたので・・・ワタシはモンゴルに立ち寄ることにしました。

モンゴル? そう、なぜなら行ったことがないから!

以前ベトナム案件でお世話になったJICA中部の方に、JICAモンゴルの現地の方を紹介してもらい、モンゴルの道路交通法や飲酒習慣等の聞き取りをやってみよう(というタテマエで、プラプラ小旅行でもしようかなと考えていた)。

ところが・・・。アゼルバイジャンからの下痢が一向に良くならず。

しかも、いきなり、20℃から、モンゴルのマイナス6度の世界へ・・。

現地で、防寒具と帽子を調達。

なんとか予約していたアパートに到着。

が・・・下痢がひどく。

もうだめだ、病院へ行こう。

モンゴルでビジネスを準備している理研興業の柴尾社長から、通訳を紹介いただき、病院につれてってもらった。

 

 

症状をつたえ、その場で点滴をうつことにした。

情けない・・が、今回は仕方が無い。

抗生物質と整腸剤と塩分を処方してもらう。

 

モンゴル日本人材開発センター訪問

点滴を打って、すこし落ち着いてきた。

午後のアポで予定通り午後のアポ先、モンゴル日本人材開発センターを訪れた。

人材のことだけと思ったが、案外企業の現地プロモーション支援をしっかりやってくれるようで、思いのほか収穫が大きかった。単一企業による現地セミナーの企画・集客までやってくれるとのこと。来年春あたりに企画してみたい。

日本語ペラペラのモンゴル人職員。

飲酒運転に関する規制についてもその場でいろいろ調べてくれた。感謝。

最終日。

JICAモンゴルオフィスを訪問し、道路交通法や飲酒運転関連規制、鉱業でのアルコールチェックの可能性等の意見交換を行った。

はあ、やっと終わった。お腹の調子も少しよくなってきた。

なんとか飛行機は乗れそうだ。

成田で検疫にひっかかる。

「顔赤いですよね」

「わかりますか?」

「ちょっとこちらへきてください」

5時間のフライトであったが、途中から熱っぽいなと思っていたら・・。

サーモにひっかかってしまった。その場で、コロナとインフルA・Bの抗原検査。

 

インフルAで陽性が出てしまった。あーあ。

下痢が治ってきたとおもったら今度はインフル。

今回、正直、後半はグダグダでした。

今回の教訓(オチ)は、身も蓋もないですが、

正露丸をもってけ!

 

ってことですかね。

医療費 保険会社に請求しなきゃ。

海外旅行保険入ってて良かった♡

あと、モンゴル、思った以上に近かったです。