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点呼で使う記録型アルコール検知器、何点取れるか?(セーフティーバス制度)

2020.12.10

よく、「東海電子製のアルコール検知器はセーフティバスの点呼項目の加点になるのか?」 
と尋ねられます。

貸切バス業界のみなさま、およびトラック関係者のみなさまにもあらためて、安全性評価制度における「記録型」アルコール検知器の評点・位置づけについて、お知らせいたします。
http://www.bus.or.jp/safety/files/02_shinsei_annaisho_20200303.pdf

安全性に対する取組

まず、評点満点は、100点です。

大項目が3つあり、100点の内訳は、

  •   Ⅰ 60点 安全性に対する取組(★)
  •   Ⅱ 20点 事故及び行政処分の状況
  •   Ⅲ 20点 運輸安全マネジメント取組状況



記録型アルコール検知器の評点が関連するのは、★ Ⅰ 安全性に対する取組状況  の項目です。

運行管理

9つのある安全に対する取組状況なかに、運行管理等という中項目があります。

  • 1.事業計画等
  • 2.帳票類の整備・報告等
  • 3.運行管理等 (★)
  • 4.車両管理等
  • 5.労基法等
  • 6.苦情処理
  • 7.保険加入
  • 8.関係機関との連携
  • 9.その他


記録型アルコール検知器の評点が関連するのは、★ 3.運行管理等 の項目です。

⑦点呼の実施/点呼の際のアルコール検知器の使用

運行管理は、16項目あります。

  • ①運行管理規程が制定されているか。
  • ②乗務員の服務規程が制定されているか。
  • ③運行管理者が選任され、届出されているか。
  • ④運行管理者に所定の講習を受けさせているか。
  • ⑤事業計画に従い、必要な数の運転者を確保しているか。
    ⑥勤務時間や乗務時間について改善基準告示を遵守しているか。また、交替運転者を適正に配置しているか。
  • ⑦点呼の実施及びその記録、保存は適正か。また、点呼の際にアルコール検知器を使用しているか。(★)
  • ⑧乗務記録の作成・活用は適正か。
  • ⑨運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。
  • ⑩運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。
  • ⑪駐停車禁止場所での乗降を行わず、乗降時の安全確保に努めているか
  • ⑫営業区域を遵守した運送を行っているか。
  • ⑬運送引受書の作成・交付・保存は適正か。
  • ⑭乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。また、ドライブレコーダーを導入しているか。
  • ⑮人身事故を起こした者(事故惹起者)、高齢である者(高齢運転者)、新たに雇い入れた者(初任運転者)(以下、「特定の運転者」という)に対して国土交通省が認定する機関(独立行政法人自動車事故対策機構等)が行う適性診断を受診させているか。
  • ⑯特定の運転者(事故惹起者、初任運転者、高齢運転者)に対して指導監督指針及び法令で定められた特定運転者ごとの項目、所定時間(高齢運転者は除く。)の特別指導を行っているか。

記録型アルコール検知器の評点が関連するのは、★ ⑦点呼の実施および点呼の際のアルコール検知器の使用 の項目です。

 

高性能なアルコール検知器と、高性能なモバイルアルコール検知器

点呼については、対面点呼と非対面点呼、評点配分は2つにわかれています。

  • ⑦-1 対面点呼において、高性能タイプのアルコール検知器を導入するなど先進的な点呼を行っているか?
  • ⑦-2 非対面点呼において高性能タイプのモバイル式アルコール検知器を導入するなど先進的な点呼を行っているか?

記録型アルコール検知器の評点が関連するのは、そう、ここでございます。

 

対面点呼:簡易型アルコール検知器は、0点、記録型アルコール検知器は、1点

  

全ての営業所において、パソコン等にデータが保存され、且つ記録紙(乗務員名(ID番号)日時・検知結果)の再出力が可能な高性能タイプのアルコール検知器を使用している場合          1点

簡易型のアルコール検知器を使用している場合
0点


非対面点呼:簡易型アルコール検知器は、0点、記録型アルコール検知器は、2点

 

モバイルアルコール検知器から測定データが即時に営業所に転送され、点呼日時、乗務員氏名(ID番号)、検知結果が保存される等、高性能タイプを使用している場合(SDカード等からパソコンへ保存は対象外)          2点

簡易型モバイルアルコール検知器とテレビ電話を併用している場合(1点)
1点
簡易型モバイルアルコール検知器のみ使用している場合(0点)
0点

上記評点3点の詳細は、以下をご覧ください。

 
 

まとめ。

以上をまとめますと、当社の機器で「3点」を取ることが出来ます。

 

< セーフティバスの対面点呼で1点とれる高性能(記録型)アルコール検知器>

 

<セーフティバス対面点呼で1点とれる高性能(記録型)アルコール検知器>

  

(この機種は、USBデータ保存で運用し、PCで確認できる運用をしていた場合にのみOK とみなされます)

<セーフティバス非対面点呼で2点とれる高性能(記録型)モバイルアルコール検知器>

  

 

おまけ。

○トラック業界 Gマーク制度:
 ・高性能タイプのアルコール検知器の定義なし(対面点呼、非対面点呼)
 ・高性能タイプのアルコール検知器使用(対面点呼、非対面点呼)の評点なし

○貸切バス業界 セーフティバス制度:
 ・高性能タイプのアルコール検知器の定義あり(対面点呼、非対面点呼)
 ・高性能タイプのアルコール検知器使用(対面点呼、非対面点呼)評点あり

業界、事業法が違うから、機器の性能定義、安全評価プログラムの加点思想が違う?


この2つの業種の点呼時アルコール検知使用、加点思想の違いは、どうとらえるべきでしょう?

・業界車両数? 
・業界ドライバー数? 
・免許種別? 
・小規模事業者の数?
・旅客だから? 
・事故数? 
・飲酒運転数? 
・認定が有償か無償かの違い? 
・事業許可制? 
・まさかの縦割り?

みなさんは、この制度の違いをどう感じますか?