貸切バスの更新制は平成29(2017)年4月1日からスタートしました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000263.html
道路運送法8条
(一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新)
第八条 一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新がなされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 第五条から前条までの規定は、第一項の一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新について準用する。
細則はこちら
更新申請の書類です。
貸切バス事業者は、いまや5年ごとにこの手続きを行っています。
トラック事業者のみなさん、許可更新制が導入された場合の申請書のイメージは おそらくほぼ同一かと思われます。そんなに難しい内容ではないのでは? それこそ Gマークを取得していたり運輸安全マネジメントを回していれば。
また 貸切バスではこんな内容も申請しています。
トラック事業者の監査件数と、貸切バスの監査件数
毎年 運輸局による監査の件数が報告されています。
直近R5年(2022-2023)の全運輸局による全監査件数は
12,830件
でした。
業種別では
乗合バス事業者 | 270件 |
貸切バス事業者 | 4.308件 |
タクシー事業者 | 3,516件 |
トラック事業者 | 4,736件 |
でした。
・・・・ みなさん 何かお気づきでしょうか?
乗合バス事業者 | 270件(R5) | 事業者数 2,397(R4) |
貸切バス事業者 | 4.308件(R5) | 事業者数 3,556(R4) |
タクシー事業者 | 3,516件(R5) | 事業者数 17,236(R4法人) |
トラック事業者 | 4,736件(R5) | 事業者数 63,127(R4) |
年度のズレはありますが、あきらかに 貸切バスの監査件数が多いのであります。
4,308件!
R2は コロナ起因と思われます。
R3以降は、更新制が1巡したということと何らかの監査実務が関係しているのではないでしょうか。
更新=監査実施 という手続きになっている・・・? まてよ、貸切バス適正化センターの存在が関係している・・?
トラック | 貸切バス | |
事業許可 | 更新制なし | 更新制あり |
制度 | 貨物自動車運送事業 安全性評価事業 いわゆるGマーク | 貸切バス事業者 安全性評価認定制度 いわゆるセーフティ★マーク |
巡回指導 | 適正化実施期間 | 貸切バス適正化センター |
評価制度は、実質プレ監査? 巡回指導が実質プレ監査・・・?
・・・申し訳ございません。考察し、論証しようと試みましたが、筆者の力量不足により、考察や論証に至っていません。もうすこし調べてみます!
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2024.12.26
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