(3) 中型トラックの酒気帯び運転事故
10月11日(金)午後3時00分頃、埼玉県三郷市において中型トラックが運行中、コンビニエンスストア駐車場から出発の際に、停車していた警察車両前部に当該トラックの左後部が接触した。
この事故によるけが人はいない。
その場にいた警察官によりアルコール検査が行われ、酒気帯び運転が発覚した。
当該運転者は、当日午前11時ごろ、荷主先の駐車場で待機中に飲酒したとのこと。
【国土交通省 メールマガジン「事業用自動車安全通信」第782号(R6.10.18) 】
おそらく、業務前点呼時は酒気を帯びていなかったであろう。
おそらく、業務前点呼は問題なかったのだろう。
群馬県伊勢崎市の事故を思い起こさせる。
そして、荷主先でお酒を我慢できないとは、何というお酒への「渇望感」なのか。
やはり会社は気づくことができないのだろうか? 職業運転手である社員の行動に。
どういう人なんだろう?
「やっぱりあのひとか・・」
なのか
「まさかあのひとが!?」
なのか・・・
大型トラックを 酒気を帯びて 運転する その気持ちを、どうしても知りたいです。
これだけ飲酒運転に対して厳しい法規があり、会社も指導しているはずなのに。
本当に、本人に聞きたい。
いわゆるアルコール依存症だとすると、会社や家族は本当に気づかないものなのだろうか?
・当該ドライバーの飲酒習慣(auditの点数等)は?
・警察による呼気アルコール検知器の結果数字は? 高い? 低い?
今後、このような事実を、メールマガジンの内容には含めていただき、かつ、「事業用自動車総合安全プラン2025」検討会でも、全件分析してほしいです。以前はもっと詳細が報告されていたのになぜ隠すのでしょうか。
ところで、プラン2025
国土交通省は、3年前、2021年3月にプラン2025で飲酒運転防止の施策実施を宣言。
一部実施されているが・・・。
確認してみよう。
・「点呼の正しいタイミングの周知」 → どんな施策?
・「アルコール検知器の要件追加」→貸切バスの2024年4月1日からのアレ?
・点呼時のアルコールチェックの強化→貸切バスの2024年4月1日からのアレ?
貸切バスの酒気帯び事案はトラックと比べて圧倒的に少ないにもかかわらず、アルコールチェック規制を単独で強化した。統計的にはダントツでトラックドライバーによる飲酒運転が一番多いにもかかわらず、である。
貸切バス事業者のほうが厳しい飲酒検査体制を問われかつ行政処分の加点対象も増設されている。
これはいかなる制度設計であろうか?
なぜ、貸切バスで施行した要件追加をトラックに適用しないのだろうか?
今回、死傷者がでなくてよかった。群馬県伊勢崎のような事故に至らなくて本当に、本当に良かった。
上記トラックドライバーが、もし、警察車両に接触しなかったら、出発していたら、あと何時間、どこを運転していたのか?
このドライバーは乗務後点呼をどう乗り切るつもりだったのか?
まさか、点呼執行者不在?
繰り返します。
プラン2025のフォローアップ会議においては、貸切バスは統計上の飲酒運転ゼロを達成している業種とされている。
トラック業の飲酒運転対策として、貸切バスの飲酒検査規則改正とは違う施策が用意されていると期待したい。
プラン2025の検討会は、群馬県伊勢崎のトラック飲酒死亡事故を、どう総括するというのか?
ところで、令和7年施策 飲酒運転根絶施策、ナシ? 群馬県のことが5月に発覚していれば・・
さて、今年の8月に令和7年の国土交通省概算要求が出ています。
令和6年予算では
令和6年度 自動車局予算(概算要求) P17 より
このような施策があった。これは、実施されているのか?? 効果的なのか?
私見だが、トラックにおける飲酒運転ゼロを達成するには、アルコール検知器施策は以下とすべきと考える。
例:「事実」に基づく調査のために記録型アルコール検知器を使用する義務
例:点呼実施「事実」をより明らかにするために、「時刻」が電子的に残るアルコール検知器
例:世界の飲酒検査手法のトレンドにあわせ、「呼気吹き込み式」のみを事業法下における呼気サンプリング手法とする(実際、すでに鉄道局や航空局では 吹きかけ式ではなく呼気吹き込み式を規則としている事実がある)。
例:「事実」に基づく調査のために、点呼した「事実」が『後付けで改ざんしにくい点呼記録簿』として残る、つまり「電子点呼データ保存の義務」とする。(要するに、実績のある貸切バスの飲酒規制と同じにするだけの話)
さて、プラン2025の終わりの年が見えてきている。プラン2030を策定するまであと1年ほどだろうか。
本誌は、プロドライバー・プロ事業者の飲酒運転ゼロのための実効性ある施策例として以下が必要と考える。
- アルコール検知器の性能要件を、「デジタル記録」必須とする。(国交省はDX掲げてますよね)
- 記録型のアルコール検知器の結果を定期的に運輸支局か県トラック協会局へ提出することを義務づける(けっこう効くと思う)
- クラウドアルコールチェックの仕組みで、運行ごとに、運輸支局または県トラック協会へリアルタイムでデータ送付することを義務づける(いちいち現場にいかなくても、運輸局で一目瞭然)。
- 飲酒事案があった場合、再発防止として、「アルコールインターロック装着」を行政指導(罰則)で義務づける。当然罰則なのでこの場合のアルコールインターロック助成金利用は認めない。
- 点呼実施の証拠(データ)が残る「点呼機器の設置」を義務づけ、点呼データの提出を3年間義務づける(点呼データに関して2024年4月から貸切バス業のみで実現)
- 指導や教育の問題であれば、「飲酒教育の実施と記録保存」を義務づける(航空局では義務とされている)
- 入社時および健康診断時に、アルコールスクリーニングテスト(Audit)実施を義務づけ、かつ記録保存の義務を課す
- 運転者台帳にAUDITの欄を増設し、AUDITの点数が記載されていない運転者台帳は「不備」の行政処分を加点する
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