ライドシェア

 

地域公共交通計画

 

自家用車活用事業

 

ライドシェア、とある議員の、国交省批判。

2024.9.16

 

先日、某政党(政権与党)の トップを決める党内選挙の討論会がありました。

世間では、「我が国の総理・総裁」を決める選挙、と言われています。

世界は不穏な時代であり、人口動態にあらがえない日本は低経済成長で苦しむ中(私見です)、一国の首相を決める討論会で何が論点になるのかと見ていましたが・・・。

とある立候補者が、とある立候補者に、「ライドシェア」論点を ぶつけました。

日本記者クラブ の 総裁選候補 討論会 you-tubeより 本誌が加工した。

37:33から、ライドシェアの論戦です。

といっても、これまで規制改革推進会議でさんざん議論されてきた内容に過ぎませんが。

この論点は、規制緩和、産業政策、少子高齢会、いずれの文脈もなく、軽~く 終わってしまいましたね。両者ともに、表面的なやりとりでしたねえ。。

 

とある議員の、とある大臣への攻撃。

一方で、国土交通省は、上記右の議員から、かなり攻撃をうけているようです。

(記者)

先ほど、小泉こいずみしん次郎じろう元環境大臣が自民党総裁選への出馬を表明しました。
その会見において「この30年間日本から世界で勝負する企業が出ないのも、既存企業が既得権益を守るため新規参入を阻もうとしているからで、この現状を打破するには聖域なき規制改革が不可欠です。その象徴がライドシェアです。誰でもいつでもどこでも安全で利便性の高い移動サービスを享受できるよう、ライドシェアを完全解禁します。」と述べました。
まずこのライドシェアの完全解禁について、改めて斉藤大臣としてどのようにお考えでしょうか。

(大臣)

今の小泉議員の総裁選への公約については、今初めて聞きましたので、今後、私の考えをまとめていかなくてはならないと思っていますが、今の御質問はライドシェアの完全解禁についての私の考え方ということです。
今回の問題の本質は、地方、全国、都心部も含め、移動の足の不足にどのように対応していくか、移動の足の不足を無くさなくてはならないということだと思います。
これは特に都市部においても一部時間帯等でタクシーが不足している、また地方における移動の足の不足、観光地における不足等があります。
それらに対応するために国土交通省としては「交通空白解消本部」を設置して、私が本部長になり、先頭になって今、交通空白の解消に向けて全力を挙げているところです。
地域の足、また業界という話もありましたが、業界の中でも私たちから何回も申し上げてきましたが、この御質問のライドシェアの全面解禁が運行管理や車両整備管理等について責任を負う主体を置かないままに自家用自動車の運転者のみが運送責任を負う形態の有償の旅客運送を意味しているのであれば、安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があると考えています。
いずれにしても、今我々が直面しているのは移動の足の不足を解消すること。
そして大事なのは安全・安心、車両や運転手の安全・安心の確保、またその労働条件を守るということ。
その世界で働いている人たちがしっかりとした安全・安心な労働環境の中で働くということが大切だと思っています。
そういう意味で我々その2つを大切にしながら「交通空白解消本部」で今全力を挙げているところです。
ある意味では移動の足の不足を解消しなくてはならないという意味では問題意識を共有しているのではないかと感じます。
今の時点では全体を読んでいないので何とも申し上げられませんが、このライドシェアについての基本的な考え方、また国土交通省の「交通空白解消本部」の基本的な考え方を今申し述べたところです。

(記者)

関連して小泉進次郎氏が会見で、既存企業が既得権益を守るために新規参入を阻もうとしているとし て、その象徴としてライドシェアについて名指しをしていますが、その上で聖域なき規制改革を掲げる、こうした手法は小泉こいずみ純一郎じゅんいちろう氏を彷彿させると思いましたが、こうした政治手法をどのようにお考えでしょうか

(大臣)

御質問に直接答えることにならないかもしれませんが、私たちはある特定の業界を守るとか、そういう姿勢で行政を行っているということは全くありません。
移動の足をしっかり確保していくこと、国民の利便性向上、そしてそこで働く人達がしっかりとした労働条件の下で安心して働くということももちろん非常に大切なことだと思っています。
そういう意味で、私たちが既得権益を守るという意識は全くありません。

 

藤大臣会見要旨より
https://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin240906.html#gm3

 

 

どうやら大臣におかれましては、既存法(道路運送法78条2,3)以外の 新法枠組みでライドシェアをやる という発想を持つ当事者性は 感じられてないようです。なので、既存法で最大限努力する=特定業界を守っているわけではない、という回答になるのですね。しかも、既存法で十分という証拠集めの時間が無期限という打ち手は強いですね。

新産業・ITプラットフォーマーも、「期限決めず」で意気消沈で、打ち手なし?

このままだと、電鉄系「Maas」祭りのやりなおしか、乗合オンデマンドの衣替え程度・・・。

もはやどうでもいい