異なる事業者間による遠隔点呼=遠隔点呼の受託・委託
「遠隔点呼の範囲の拡大(事業者間等)」✕「運行管理業務の一元化(事業者間)
遠隔点呼制度(点呼告示266号で定義)における
と
これをかけあわせると、
こういう世界観(いずれ、点呼告示266号が改正)になります。いよいよですね。
10年前(2013)、共同点呼(受委託点呼)解禁を覚えてますか?
さて、古い話で恐縮です。
貨物自動車運送事業に限ってですが、2013年(平成25年)、鳴り物入りで「解禁!」とされた共同点呼のことを覚えておられますか?
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000059.html
当時、業界紙でも話題になりましたね。
【共同点呼のイメージ】
https://www.mlit.go.jp/common/001005682.pdf
< 通達より抜粋し、一部省略加工>
(1) 受委託点呼
・貨物自動車運送事業法第29条、及び、
・貨物自動車運送事業法施行規則第16条
に基づき、輸送の安全に関する業務の管理の受委託に関し、国土交通大臣(地方運輸局長)の許可を受けて行う下記2(受委託の対象業務)に規定する業務をいう。
<受委託の対象業務>
貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条(点呼等)のうち、
(1) 第1項前段(乗務前点呼)
(2) 第2項前段(乗務後点呼)
(3) 第4項(アルコール検知器の備付け、常時有効保持及び活用)
(4) 第5項(点呼の実施記録及び保存)
に係る業務(対面点呼に限る。)とする。
<管理の受委託、申請方法>
https://www.mlit.go.jp/common/001005914.pdf
ここまでルールが出来ています。
あれから10年。2023年4月、「対面とは遠隔点呼や自動点呼をも含む」と点呼告示で定義しなおされました。
まてよ、点呼告示266号により、対面の定義が書き換えられたことで、「共同点呼(2022年までの対面定義)」で規定される”対面”に、遠隔や自動点呼も含めることができる???
いや、さすがにそんな重要なことが、通達されないわけがない・・。
国土交通省 事業者間点呼に関するアンケート。
もしかしたら、トラック協会やバス協会、ハイヤタクシー協会から すでにみなさまのところに連絡が来ているかもしれません。
近年の情報通信技術( ICT )の発展に 伴い、令和 4 年度より同一事業者間(完全子会社含む)における遠隔点呼が可能となりました。
今般、 同一事業者間のみならず事業者を跨ぎ(100%の資本関係にないもしくは資本関係のない事業者間)遠隔点呼を行う事で、集約地域等において早朝・深夜における運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されます。
ここにご注目ください。
今般、 同一事業者間のみならず事業者を跨ぎ(100%の資本関係にないもしくは資本関係のない事業者間)遠隔点呼を行う
冒頭でも伝えましたが、このように、異なる事業者間遠隔点呼、つまり遠隔点呼をつかった共同点呼(受委託点呼)の実現にむけて、点呼規則改正の動きに入っているということでございます。
バス会社同士、タクシー会社同士、トラック会社同士で 遠隔点呼ができるようになる予定です。
みなさま、国土交通省からのアンケートに、ふるって回答をどうぞ!
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2024.11.22
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2024.11.13
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2024.11.11
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2024.11.9
基準値6倍って、0.9mg/lでトラックを運転してたってことですか? 自社の休憩所で飲酒×無点呼で出庫。運行管理高度化の声もむなしく響く、悲しい現実。