電話点呼・遠隔地点呼
路上で運行している、バス、タクシー、トラックのドライバーは、全員点呼を受けています。たとえ、長距離運行の場合であっても、宿泊が伴う場合であっても、電話を通じて点呼を実施しなければなりません。
トラック事業における点呼は、「貨物自動車運送事業法 輸送安全規則 第七条」に定められています。
○第七条
1項 乗務前点呼(対面、やむを得ない場合は電話その他の方法による点呼)
2項 乗務後点呼(対面、やむを得ない場合は電話その他の方法による点呼)
3項 中間点呼(電話その他の方法による点呼)
4項 上記3種の点呼時のアルコール検知器の使用と、常時有効性保持
5項 上記3種の点呼の記録および保存
バス・タクシー事業における点呼は、旅客自動車運送事業運輸規則 第24条に定められています。
○第二十四条
1項 乗務前点呼(対面、やむを得ない場合は電話その他の方法による点呼)
2項 乗務後点呼(対面、やむを得ない場合は電話その他の方法による点呼)
3項 夜間・長距離時の乗務途中点呼(電話その他の方法による)
4項 上記1および2項の点呼時のアルコール検知器の使用と、常時有効性保持
5項 上記3種の点呼の記録および保存
最近の事業者は、ドライバー全員にスマートフォンを持たせ、電話点呼の際、ビデオ通話で点呼をしたり、電話点呼時にアルコールチェックで顔写真を撮影するのが日常的になりつつあります。
2013年 国土交通省自動車局は、営業所外、遠隔地におけるアルコール検査、アルコールチェックの頻度と方法について、「実効性」を重視し、いわゆる「他営業所への立ち寄りアルコールチェック」を可とする通達を出しています。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000157.html
「立ち寄り点呼」とはちょっと違います。
運転手に携行させるアルコール検知器「立ち寄り先の設備である『高性能なアルコール検知器』を使えば、運転手に携行させるアルコール検知器を使わなくてもよい」という通達。これを「実効性向上」の策としているようです。
果たして、どれくらい実効性が向上していると言えるのでしょうか?
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