行政処分

国土交通省(各地方運輸局及び各運輸支局)では、自動車運送に係る事故防止の徹底を期すとともに、運輸の適正を図り、利用者利便を確保するため、運送事業者に対する監査を実施しています。

監査の結果、法令違反が判明した場合には、文書警告、自動車の使用停止、事業停止、許可取消などの厳正な行政処分を行うとともに、改善についての命令等の措置を講じています。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/baseline.html

事業者の違反点数制度

運転免許制度の「違反点数」と似ていて、違反の内容や回数の累積で点数化されています。

国土交通省では、自動車運送事業者の適正化を図るため、自動車運送事業者の法令違反に対する点数制度を導入しています。たとえば旅客自動車運送事業の場合、バスやタクシーの事業者が道路運送法等の法令違反を犯した場合、法令の規定により自動車の使用停止が命じられます。その使用停止の日数10日車までごとに1点とし、処分日前3年間の累積違反点数が50点を超えることとなるときは、当該違反行為を行った営業所の事業停止処分を、80点を超えることとなるとき又はその他の悪質な法令違反があったときは、事業許可の取消処分を行っています



○乗合バス事業者 違反ごとの行政処分の基準
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/data/transmittal_r115.pdf

○貸切バス事業者 違反ごとの行政処分の基準
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/data/transmittal_kashikiri.pdf

○タクシー事業者 違反ごとの行政処分の基準
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/data/transmittal_r116.pdf
○トラック事業者 違反ごとの行政処分の基準
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/data/transmittal_k110.pdf

ネガティブインフォメーションからポジティブインフォメーションへ


行政処分の結果、最新情報が常に公表されています。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/cgi-bin/search.cgi

行政は「ネガティブ情報=過去の処分歴など、事業者にとって有利に働かない情報」と定義しています。公表自体に罰則の意味あいもあるのでしょう。

起きてしまったことをポジティブインフォメーションに変えられるか否かは、もちろん事業者の再発防止の意欲次第でしょう。
でも、行政側も、このネガティブインフォメーションを「利用・活用」すれば、事故予防のためのポジティブインフォメーションにつくりかえることが出来るはずです。

この情報にアクセスするひとは、どれくらいいるのでしょうか? 消費者でしょうか? 事業者でしょうか? 何のためでしょうか? 


このページでは、主に、国土交通省や地方運輸局の公的公表データであるネガティブインフォメーションの詳細を分析し、予防安全の施策について考えてゆきたいと思います。

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