本記事をご覧になって頂いている皆様におきましては、そんなことはないと思いますが、
往々にして5月といえば、「GWボケ」「五月病」など、年度始まりの4月から1か月
たって、人々の気持ちの面で少し気が抜ける時期ではないでしょうか。
そんな5月ですが、例によって東北運輸局管内にて行政処分を受けた事業者について、
どのような違反が見られたのかをまとめてみました。
5月は、1社で10件の違反。
東北運輸局管内の5月度の行政処分は
トラック 1事業者
のみでした。が、違反数が10件。この事業者様は
輸送施設の使用停止(150日車)及び文書警告
という、重い処分を課せられております。
監査のきっかけは?
今回公表された監査結果の端緒は、
「自動車運送事業法の監査方針によるもの」
からとなっております。
ちなみに、令和2年6月10日付けで道路交通法の一部を改正する法律が公布され、
妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が令和2年6月30日付けで施行された
ことを受けて、内容が一部変更となっております。
違反内容は「記録に関する事」が5割。
細かい違反内容は、以下の通りとなっております。
昨今、様々な分野や私たちの日常生活の中で「記録を残す事」の重要性がクローズ
アップされている世の中においても、やはり「記録の未保存・記録の不実記載」が
後を絶たないのが、残念でなりません。
皆様に教えて欲しいのです。出来ない理由とは・・
以下、大きな括りでの違反内容となります。
寄稿者本人も営業でお客様の所に行くと、様々なご意見を頂戴します。
・お金がない
・現時点で、導入するメリットを感じない
・高価なシステムは、うちにはもったいない
・残念ながら、自社の欲しいシステム内容ではない
・営業担当が生理的に好きではない(笑) など。
システムを導入することで可能になる事もあれば、機器以外の事を変える事で可能
になる事もあって、皆様も導入コストとコストをかけずに自分たちで出来る事から、
考えに考え抜いて日々の業務をされている事かと存じます。
違反の多くは「日常の業務で起きてしまっている。」という事。
企業としてしなければならない届出書類の不備や不実記載など、現場には関連性の
ない事象での違反もありますが、やはり通常業務での違反が大きいです。
貨物自動車運送事業輸送安全規則の第20条に「運行管理者は事業者に対し、事業用
自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。
との記載もある事から、「輸送の安全」が確保出来ない様な状態であれば、それを
事業者に対して助言し、改善する様に促していく必要があると思います。
今や、アルコール測定器だけではない東海電子
アルコール測定器が主力商品の弊社ですが、最近は色々な製品を取扱い始めており、
中には「東海電子がなんでまた!」というような商品も。
詳しくは、以下のPDFを確認頂けたら幸いです。
製品案内PDF
・やってみたいことがあるんだけど、誰に聞いたらよいかわからない・・・
・今さらこんな事聞けないけど、確認してみたい。
・他の会社では、一体どんな運用をしているんだろう・・・
「お問い合わせ窓口」というと、凡そ「製品についての問合せ」というイメージが
ありますが、そんなことはありません!
まずは、こんなところからでも構いませんので、皆様からのお問い合わせをお待ち
しております。
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