毎月、運輸局ごと・業種ごとに監査・行政処分の結果が公表されています。
2020年12月度、四国運輸局管内の旅客(バス、タクシー)、貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況から、「法令違反ヒートマップ」を作成してみました。
いち運輸局の、ひと月のサンプリングでしかありませんが、運輸業界でもっとも多い違反、つまり、もっとも守られていない規則は何か? 業界の実態を表しているかもしれません・・・
平均5件。
四国運輸局管内の12月度の行政処分は
・トラック 4事業所
・貸切バス 1事業所
合計5事業所でした。
![](https://transport-safety.jp/wp-content/uploads/2021/04/3b2a8c06dcf516c55908060569439ffb-1024x768.png)
また、5事業所の合計違反数は25件でした。
1事業所あたり違反数の平均は、約5件というところでしょうか。
監査のきっかけは?
ところで、なぜ、監査を受けることになったのでしょうか? だいたいパターンは決まってますね。四国運輸局管内でのこの月は、以下の理由となっていました。
![](https://transport-safety.jp/wp-content/uploads/2021/04/eaf9492629cc4d89073d9312440ba613-1024x768.png)
乗務記録、乗務時間告示違反、事業計画
全45件の中身は、以下の違反となっておりました。
![](https://transport-safety.jp/wp-content/uploads/2021/04/5660cb85d2f4f6e5a0010558878934ef-1024x768.png)
一位は他のエリアと同じで、指導監督。2位は珍しく、運行記録計義務違反となっていました。
ワースト1位(大分類)は指導監督、2位に点呼。
大分類にするといつも、結局一位は指導監督。
![](https://transport-safety.jp/wp-content/uploads/2021/04/c16c09609e4bdce60ae948bdaeee78d1-1024x768.png)
運行管理者の日常業務のヌケ・モレはなぜ?
さらに、大きくふたつ、書類業務と、日常的な安全運行管理業務にわけると、以下となります。
![](https://transport-safety.jp/wp-content/uploads/2021/04/f63c980be5df731388f760e432c34a4b-1024x768.png)
指導監督のモレをなくすために・・
一般診断を、ついうっかり未消化にしてしまうことが多いようです。
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まずはお試しいただき、「社内で一般診断」を当たり前のフローを構築していただければと思います。
<写真と記事本文は直接関係ありません>
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