先週、4月1日からの行政処分項目追加にあたり、このようなパブリックコメントが始まりました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155210906&Mode=0
健康診断の未受診そのものへの行政罰ではなく、
①事故が起きたとき
②その事故が健康起因事故 であったとき
③運転者が健康診断未受診だった場合
に該当する、とのこと。
監査結果の統計を見る限り、健康診断未受診という法令違反状態は、そう多くはないようです(点呼や指導監督と比べて)。①②③が重なるのはレアケースかもしれません。しかしながら、健康起因事故自体は、年一や半年どころか、日々不調の兆候を点呼やコミュニケーションでみつけようとする意識が大切と思います。
<現在の行政処分の違反点数表>
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/baseline.html
今回はバス・タクシー・トラックすべての事業者が対象です。
貨物を例にとって説明しますと、おそらくこんな変更になるのかと。
パブリックコメントの締め切りは、3月14日となっています。
健康起因事故に関する国土交通省の最新資料は、こちらとなります。
<健康起因事故発生状況と健康起因事故防止のための取組>
https://www.mlit.go.jp/common/001386373.pdf
<自動車運送事業者への脳健診普及に向けたモデル事業の結果>
https://www.mlit.go.jp/common/001386374.pdf
<健康起因事故防止に係る取組に関するアンケート調査結果>
https://www.mlit.go.jp/common/001386375.pdf
出典 国土交通省 事業用自動車健康起因事故対策協議会 令和3年2月5日 議事録資料より