先般、とある旅客船事業者が飲酒に関連する事案を公表した。
https://www.tokaikisen.co.jp/news/803612/
現在、当社における船員による酒気帯び乗務、アルコール検査の肩代わり、舷門未閉鎖の状態での運航等を理由として、国土交通省による海上運送法に基づく一般旅客定期航路事業の停止処分等に向けた当社に対する行政手続が行われております。
船員同士なのか、船長が絡んでいるのか、現時点では判然としない。
当該運航会社は、運輸安全マネジメントを見る限り、飲酒に関する規定はこのようになっている模様。
https://www.tokaikisen.co.jp/assets/pdf/safety_management.pdf
(飲酒等の禁止)
第38条 安全統括管理者等は、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築しなければならない。
2 乗組員は、飲酒等の後、正常な当直業務ができるようになるまでの間、及びいかなる場合も呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上である間、当直を実施してはならない。
3 船長は、乗組員が飲酒等の後、正常な当直業務ができるようになるまでの間、及びいかなる場合も呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上である間、当直を実施させてはならない。
第6章 東京港視察船運航管理要綱(抄)
第3条(視察船運航従事者)より
4 船長は業務前に、全乗組員に対して飲酒検査を実施すること。検査の結果、アルコール濃度に関わりなく酒気帯び状態の乗組員は、当日の業務に従事させないこと。また、飲酒検査の結果により、乗組員に欠員が生じた場合は、速やかに代理の乗組員を配置すること。
なお、当該運航会社は、2025年に行政処分を受けている旨、公表している。https://www.tokaikisen.co.jp/news/650048/
第三者による詳細調査が行われ、その内容もいずれ公表されるであろう。
知床遊覧船事故の記憶がまだ新しい状況で起きているこの事案。
氷山の一角だとすると、恐ろしい。
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