
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155260805&Mode=0
申し若ありません。今回のパブコメ内容、よく理解ができませんでした。
今般、鉄道分野について、鉄道分野に特有の事情に鑑み、育成就労の内容及び育成就労を行わせる体制に係る基準を定める必要がある。
「特有の事情」って?
「育成就労の内容および育成終了を行わせる体制に係る基準」って?
単純に職業分野の話かと思ったら、違うのだろうか。
1)育成就労の内容の基準
①育成就労計画の認定を申請する者が、鉄道事業法による鉄道事業者、軌道法による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備、車両の製造又は駅若しくは車両の清掃に係る事業を営む者である
こと。
②業務区分が運輸係員である場合にあっては、育成就労外国人が、他の者の部分的な支援により基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されているこ
と。また、入国後講習等における授業科目の授業時間数が 150 時間以上であること。
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