黒ナンバーの新しい景色。 貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための「大幅」制度改正。事故数削減と改善基準告示対応、二兎を追う強力な一手。「貨物軽自動車安全管理者」ちゃんと選任されるだろうか?
2024.10.6
平成28年から令和4年にかけて、保有台数1万台当たりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数は、約5割増加している状況です。
こういう事実がある以上は当然のことかもしれません。
自動車事故報告規則等の一部を改正する省令案等に関する意見募集の結果について(パブリックコメント 公開時)
貨物軽業界からすると、景色が一変、と言って良いかもしれません。
貨物軽の事業者のみなさん、準備は出来ていますか?
(1) | 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に係る手続等 | 輸送安全規則第4章関係 | 2024.11 |
(2) | 講習等の講師に対する研修 | 貨物軽講習実施要領関係 | 2024.11 |
(3) | 講習等の内容等 | 貨物軽講習実施要領関係 | 2024.11 |
(4) | 講習等の実施に関する遵守事項 | 貨物軽講習実施要領関係 | 2024.11 |
(5) | eラーニング方式による講習等の実施に関する遵守事項 | 貨物軽講習 eラーニング通達関係 | 2024.11 |
(6) | 自動車事故報告書における報告項目の追加等 係) | 事故報告規則第3条及び事故報告取扱要領関 | 2025.04 |
(7) | 監査対象への貨物軽自動車運送事業者の追加 | 監査規則第1条及び第4条関係 | 2025.04 |
(8) | 業務記録の保存及び特定の運転者への指導監督及び適性診断の受診等の義務付け | 輸送安全規則第8条及び第10 条関係 | 2025.04 |
(9) | 荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象となる車両の拡大 | 輸送安全規則第8条関係 | 2025.04 |
(10) | 事故記録の保存の義務付け | 輸送安全規則第9条の2関係 | 2025.04 |
(11) | 貨物軽自動車運転者等台帳の作成の義務付け | 輸送安全規則第2章関係 | 2025.04 |
(12) | 貨物軽自動車安全管理者の届出 | 輸送安全規則第2章関係 | 2025.04 |
(13) | 貨物軽自動車安全管理者定期講習の受講期間 | 輸送安全規則第2章関係 | 2025.04 |
(14) | 貨物軽自動車運送事業者の特定の運転者を特別な指導の対象に追加 | 貨物指導監督指針第2章関係 | 2025.04 |
(15) | 貨物軽自動車運送事業者の事故惹起運転者に対する特別な指導の内容 | 貨物指導監督指針第2章関係 | 2025.04 |
(16) | 貨物軽自動車運送事業者の初任運転者に対する特別な指導の内容 | 貨物指導監督指針第2章関係 | 2025.04 |
(17) | 貨物軽自動車運送事業者の高齢運転者に対する特別な指導の内容 | 貨物指導監督指針第2章関係 | 2025.04 |
(18) | 貨物軽自動車運送事業者の特定の運転者を適性診断の受診の対象に追加 | 貨物指導監督指針第2章関係 | 2025.04 |
(19) | 新任の運転者に対する過去の事故歴調査 | 貨物指導監督指針第2章関係 | 2025.04 |
(20) | 初任診断及び適齢診断実施時の集団カウンセリングの人数 | 旅客実施要領別表第2及び貨物 実施要領別表第2関係 | 2025.04 |
(21) | 貨物軽自動車安全管理者の兼務可否 | 解釈運用通達関係 | 2025.04 |
(22) | その他 | 2024.11 |
経過措置:
① 令和7年4月以前に貨物軽自動車運送事業の経営届出又は経営変更等届出を行った貨物軽自動車運送事業者については、
2.(12)の義務付けは令和9年4月から、
2.(8)の特定の運転者への指導監督及び適性診断の受診の義務付けは令和 10 年4月から
適用する。
② 令和7年4月以前に貨物軽自動車運送事業の経営届出又は経営変更等届出を行った貨物軽自動車運送事業者の初任運転者が、過去に適性診断を受けたことがある場合は、
2.(8)の適性診断を受診したものとみなす。
パブリックコメント 自動車事故報告規則等の一部を改正する省令案等に関する意見募集の結果について より。
自動車事故報告規則等の一部を改正する省令案等に関する意見募集の結果について
9月13日に結果が公表されています。
自動車事故報告規則等の一部を改正する省令案等に関する意見募集の結果について
19件だったそうです。こんなに景色が一変するというのに、少なかったですねえ。
国土交通省10月1日報道 ”貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正を行いました”
ということで、新たな制度がはじまりますよ~ と正式に告知されまさした。
3.スケジュール
公布:令和6年 10 月1日
施行:令和6年 11 月1日(講習機関に係る登録関係)
令和7年4月(予定)(貨物軽自動車運送事業者に対する規制関係)
経過措置:既存の貨物軽自動車運送事業者に対する規制については、以下の猶予期間を設け
ます。
○貨物軽自動車安全管理者の選任:施行後2年
○特定の運転者への特別な指導及び適性診断の受診:施行後3年
とのこと。
国土交通省により、概要のリーフレットが作られています。
容赦ないですねえ。でもココに手を打たないと、安全プラン2025の総括(11月開催予定)も、次期安全プラン2030の策定にも影響が出てしまいますからね。