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監査

 

監査方針・行政処分 文書updated

2020.11.30

通達文書(監査・行政処分)

先般の「あおり運転(妨害運転)」に関するパブリックコメント終了にともない、バス/タクシー/トラック事業者に対する、監査と行政処分の関連通達文書がが改訂されています。

11月18日付け、11月27開始は、以下の赤字部分。

 
運輸局は9カ所、その下に合計52の運輸支局が、各都道府県の事業者に対する監査業務を行っています。

道路運送法や貨物自動車運送事業法は国内統一で地域性はありません。当然監査も、各地域の運輸支局ごとに、バラバラな方針で監査を行うわけにはいきません。

このような統一的な通達文書整合をとり、監査が行われています。

監査における確認事項

運輸支局では、以下を基本として監査を行っています。

  1. 運行管理の実施状況
    1. 運行管理体制の整備状況
    2. 点呼の実施状況
    3. 労働時間に係る基準の遵守状況
    4. 運転者の選任状況
    5. 運転者の指導監督状況
    6. 事故の記録・保存状況等
  2. 事業計画の遵守状況
  3. 運賃・料金の収受状況その他の財務状況
  4. 損害賠償責任保険の加入状況
  5. 点検整備の実施状況等
  6. 前回実施された監査等において特に改善を指示した事項の改善状況等

 

監査強化(H25年)

2013年(平成25年)、監査方針および行政処分が強化されました。

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000152.html

この監査強化は、その後監査の結果に対して、どういう影響を与えたのでしょうか。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/checkup2019.pdf
によれば・・。

 

件数は、概ね、減少傾向。

 

 下がってますね。気をつけている事業者が増えているということでしょうか。

 

ん・・比率も下がってますね。多少?

 

重い処分系・・・R1年、前年比減だが、トレンドは高止まり?

 

全体的に、実に微妙な数字・・。効果があったような、なかったような・・

そもそも、目標は事故ゼロ。ということで、最後は事故の絶対数の減少が重要なハズ・・。

 

事業用自動車の交通事故統計(平成 30 年版)およびhttps://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03analysis/resourse/data/r01-1.pdf

プラン2020事故総括
https://www.mlit.go.jp/common/001352193.pdf

によれば、一応減っていますが、過去(強化前H25年以前)の減少率とくらべて、明らかに効果があったと確信できるほどの減少ではないような・・。

部分的に強化をするより、今後は、法令遵守は運行管理のデジタル化により、これまでよりも証憑確度の高い監査や、リモート監査等、手法を変えることで効率化し、件数を増やす等が検討されても良いのではないでしょうか。